「覚え間違い」を教えてください!

10/30付で今の会社の正社員を退職する予定です。
退職後は、引継の関係で、来月数日だけアルバイトとして出勤します。
そこで、源泉徴収票なのですが、正社員として退職する10/30付で発行しますが、
来月のアルバイト分は年末にまた別途発行されるのでしょうか?
その際には、正社員の分とアルバイトの分が合算されて記載されますか?
ちなみに来月のアルバイト分の給料は88,000円未満なので所得税は0です。
すみませんがまたご回答お願いします。

A 回答 (3件)

正社員だろうが、アルバイトであろうが、会社もあなたも1対1です。


源泉徴収票は合算されたものが1通だと思います。

ただ、正社員で源泉徴収票が発行されるかもしれません。その場合には、その源泉徴収票とアルバイトを合算したものがアルバイト退職時か年末に発行されることになるでしょう。

会社の規則などで無く、法律上の取り扱いでありますが、会社の事務担当者が正しく処理できるとは限りませんからね。合算されない2枚の源泉徴収票であれば、年末調整もされていない状況でしょうから、申告義務が発生するかもしれませんし、還付がある場合には申告しなければ還付を受けられません。

所得税は、そもそも個人単位です。雇用体系や会社単位で計算すべきものではなく、年内の再就職などであれば引き継ぐべきものなのですからね、ただ、ご質問の場合には、雇用条件の変更となんら変わらないと思いますので、一連で行うべきだと思います。しかし、そのバイト在籍中に他の会社からの収入を得るようであれば確定申告は必須でしょう。バイト退職後の就職などをすれば、その正社員とアルバイトの収入を含めて次の会社で年末調整を受けることも可能でしょう。
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正社員として得た収入もアルバイトとして得た収入も給与所得として、同じ会社からの支払であれば



合算して記載されるべきものです。


>正社員として退職する10/30付で発行しますが

その日で正社員でなくなっても、アルバイトとして収入があるのが判っているのであれば10月30日に発行というのは問題があります。

アルバイト分の支払額も確定したあとで、正社員分と合算して、ひとつの会社からのその年分の源泉徴収票とするのが筋です。
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会社に聞いてください。

個々の会社の決め事だからね。
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