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こんにちは。

まだ結婚したばかりで口座名義が旧姓のままです。
銀行に行ける機会がなかなかないためです。

確定申告に行こうかと思うのですが、口座は新姓にしないと認めてもらえないでしょうか?

A 回答 (5件)

銀行ではねられるかもしれませんね。



新しくご近所で口座を作られたらいかがですか?

銀行までいけなくても今は郵送で口座が開設できるところがたくさんありますよ。

古い銀行口座は暇になったら解約するなり、名義変更するなりすればいいだけですし。

ただ、所得税の確定申告は口座振替依頼書を期限までに提出しないと3月15日までに納付なので15年分の所得税の確定申告で納付分がでた場合はもう直接銀行の窓口で納付書書いて手続きしないといけなかったような気がするんですが・・・。
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再び#2の者です。



僭越ながら、#4の方の回答について、補足というか、訂正というか。

>還付の申告なら、今回だけなので旧姓のまま申告し、旧姓の口座に還付してもらうというのはどうでしょうか。

おそらく還付の手続きの前に、市町村に申告書の2枚目が渡ってチェックがされますので、そこではねられると思いますので、無理なのでは、と思います。

還付の前提で回答していますが、参考までに、納付の場合は#3の方が書かれている通り、期限後申告の場合は口座振替はできませんので、納付書による支払いしかできないと思います。
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この回答へのお礼

みなさん回答いただきありがとうございます。

いろいろ考えた末、新姓で新規口座を開設することになりました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/03/30 21:07

還付の申告なら、今回だけなので旧姓のまま申告し、旧姓の口座に還付してもらうというのはどうでしょうか。


納付で口座振替なら、名義変更してください。
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確定申告と同じ名前でないと還付されなかったはずですが、申告自体は受け付けてもらえると思いますので、とりあえずは旧姓の口座を書いて(旧姓と言う事はあえて言わずに)提出して、還付の手続きまでに少なくとも今の時期でしたら1ヶ月はかかると思いますので、その間に銀行の方で名義変更の手続きをされたら良いと思います。



例え、その時点で、手続きが済んでいなかったとしても、銀行ではねられたら、税務署から問い合わせがありますので、還付の時期は遅れますが、最悪、その時に対応しても大丈夫だと思います。
(申告の効力そのものに影響する訳ではなく、還付の事務手続きの関係のみですので)
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旧姓の銀行口座では振込がされませんので、早急に名義変更をしましょう。



もう一つの方法は、確定申告書の還付金を受け取る口座の欄で「郵便局」を指定すると、郵便局で受け取ることが出ます。
ただしじ、その時には、新姓の印鑑と、新姓での身元の確認できる書類が必要になります。
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