夫(サラリーマン)が死亡退職した場合の確定申告の期限についてお尋ねします。
姪の家庭にて、次のような事実が分っております。
(1)夫の給与から源泉徴収された所得税に過払いであり、計算によると確定申告を行えば還付金がある。
(2)生命保険控除と医療費控除を加えると更に、還付金増となる。
(3)昨年10月に死亡、既に5ヶ月弱を経過している。
被相続人が死亡した場合、相続人が代わって確定申告を行う準確定申告なるものを知りました。
申告時期は通常の確定申告の時期と同じと思っていましたが、準確定申告は、「1月1日~死亡した日までの所得を相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」に行うこととなっていることを知りました。
だとすると既に手遅れで還付が受けられません。
還付の場合でも4ヶ月を少しでも過ぎたら期限切れで申告できないものでしょうか。
因みに、通常の還付請求は、5年後の12月31日まで認められているようですが。
死亡退職に伴う確定申告の期限について、申告体験をお教えいただけたら幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
回答文で間違っている語句があるので、改めて正しい回答文を書きます。#2は無視して下さい。【正】
被相続人が年の中途において死亡したときは、被相続人が生きていると仮定した場合に被相続人に確定申告の義務があるケースに限って、相続人には確定申告をする法的義務があります。申告期限は、相続人が相続の開始があることを知った日から四月後です。
【根拠法令】所得税法第百二十五条第一項
また、被相続人が年の中途において死亡した場合、被相続人が生きていると仮定した場合に被相続人に所得税の還付を受ける権利があるケースに限って、相続人には所得税の還付を受ける法的権利があります。申告期限は、相続人が相続の開始があることを知った日から5年後です。
【根拠法令】
所得税法第百二十五条第二項
国税通則法第七十四条第一項
ですから時間的余裕はたっぷりありますよ。 ^^;
適格なご回答を頂きありがとうございます。
これでもやもやが解消、申告期限にゆとりがあることが分り一安心を致しました。
根拠法令もざっと読ませて頂きました。向学のため熟読して見ます。
No.2
- 回答日時:
被相続人が年の中途において死亡したときは、被相続人が生きていると仮定した場合に被相続人に確定申告の義務があるケースに限って、被相続人には確定申告をする法的義務があります。
申告期限は、被相続人が相続の開始があることを知った日から四月後です。【根拠法令】所得税法第百二十五条第一項
また、被相続人が年の中途において死亡した場合、被相続人が生きていると仮定した場合に被相続人に所得税の還付を受ける権利があるケースに限って、被相続人には所得税の還付を受ける法的権利があります。申告期限は、被相続人が相続の開始があることを知った日から5年後です。
【根拠法令】
所得税法第百二十五条第二項
国税通則法第七十四条第一項
ですから時間的余裕はたっぷりありますよ。 ^^;
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