
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はい。
正しいです。ふるさと納税は、主に住民税の軽減の制度です。
所得税では、
①寄附金控除(所得控除)があり、確定申告では、
★所得税の還付しかないのです。
その後、住民税で、
②寄附金税額控除(10%)と、
③『ふるさと納税の特例控除』の
2本立てで、後日だいぶたってから
★住民税の還付があるでしょう。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
所得税で、軽減された寄附金控除額分と
住民税で、税額控除された寄附金税額控除された『残り』が
ふるさと納税特例控除として、住民税から税額控除されます。
>訂正だと言われ
それは、昨年、ふるさと納税を申告せずに
★確定申告をしているからです。
その場合、正式には『更正の請求』
という言い方になります。
おっしゃられているように、
所得控除の寄附金控除を追加して、
寄附金受領証明書を添付して再提出した。
って感じですかね?
そうしますと、その確定申告書が、
お住いの役所に周り、上述②③の
還付の手続きがとられることになります。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
昨年確定申告と言う事は、前前年分になりますね。
期限後の確定申告のやり直しで、
税金の過大申告を正す場合が「訂正」、過少申告を正す場合は「修正」、
と言う扱いになります。
確定申告の対象は所得税になるので、その控除分の税が還付されたのでしょう。
住民税の控除は、その「修正」が自治体に通知されて、後日成されるはずです。
No.3
- 回答日時:
>還付ではなく訂正だと言われ…
税務署氏がそのとおりに言ったのですか。
「還付申告ではなく更正の請求だ」
と言ったのではありませんか。
>昨年確定申告した用紙を訂正させ…
いったん提出した確定申告書を、納税額が多くなる方向での訂正は「修正申告」、納税額が少なくなる (還付がある) 方向での訂正は「更正の請求」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>ふるさと納税額の約2割しか還付されないことになった…
一昨年分として納めた所得税額が限度です。
納めた所得税額より多くのふるさと納税をしたとしても、納めた額以上の所得税が戻ってくることはありません。
ただこの場合、住民税からも引き算してもらえる可能性はあります。
税務署で「更正の請求」をしたのなら、そのデータは市役所へも送られますから、しばらくのちに市役所から何らかの案内・通知が来るでしょう。
>ふるさと納税額は寄附金控除の欄に記入…
ふるさと納税は名前が紛らわしいのですが、「納税」ではありません。
自治体への「寄付」なのですから、寄付金控除で間違いありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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