
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ふるさと納税は、寄附金控除制度を
利用しています。
ふるさと納税の控除は『主に』
住民税が安くなる制度なのです。
確定申告で還付される税金は、
所得税の還付だけなので、
ふるさと納税の一部しか、
戻ってこないのです。
残りは今年6月から納税する
住民税が安くなることで還元
されるのです。
具体的には、
・所得税の所得控除制度の
①寄附金控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・住民税の税額控除制度の
②寄附金税額控除
に加えて、
③ふるさと納税特例控除
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
の3つの控除で
ふるさと納税した寄付金額から
2000円引いた税金が
『安くなる』のです。
確定申告で還付されるのは、
所得税の分で、
①寄附金控除で、所得税率分
(あなたの場合23%)が、
源泉所得税から還付されます。
今年6月からの住民税では、
②寄附金税額控除で、10%
③特例控除は、残り分
100%ー23%ー10%=67%
住民税が安くなるのです。
あなたの所得税の還付割合から
推測すると、結構な高額所得者で、
住民税を年間72万以上納税しており、
ふるさと納税を20万すると、
確定申告では、
①(20万ー0.2万)×23%
≒4.6万
所得税が還付され、
住民税では、
②(寄附金税額2万-0.2万)×10%
≒2万
③(寄附金税額2万-0.2万)
×(100%ー23%ー10%)
≒13.2万
②+③=15.2万
住民税額が
72万→56.8万
に安くなる。
というわけです。
還元の総額は、
①+②+③=19.8万
ということです。
>毎年、ふるさと納税をやっており
ということなら、今年5~6月に
勤め先からもらった
住民税の税額決定通知書を
確認してみてください。
自治体により表現の仕方が違いますが、
税額控除額の合計額や
摘要欄で、
『寄附金税額控除額』の名目で
安くなっている住民税額が
表示されていると想定されます。
ご確認下さい。
ご回答有り難うございます。
なるほど、所得税だけではなく、今後の住民税からも控除されるんですね。
非常に分かりやすかったです。
有り難うございました。^o^)/
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