
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
上場株式の配当所得は申告分離課税ですので他の所得との区別がされます。
配当を受けるとすでに税引きで支払われるため、分離申告されており、通常であれば申告不要ですが、配当所得を受けるためには、総合課税で申告する必要があり、他の所得と配当所得を合算して課税所得を割り出し、それに応じて控除額が決まり、プラス住民税10%の控除を受けます。
概ねですが330万円の所得が配当以外にある方は10%~15%ほどの還付を受けます。
すなわち、配当から引かれた税額の半分以上が返る感じになります。
ただし、総合課税になるので還付金も所得の組み入れとなるため、健康保険料や住民税の課税対象ともなるので、申告して翌年の負担が大きくなることもあります。
また、高齢者の場合、保険料の自費負担増となることもあるので、予め還付額を計算していないと損をすることがあります。
証券会社に相談すると配当控除はメリットが低いのでしない方が良いと言いますが・・。
それよりも取引による損益通算で住民税の減税還付を受ける方が得になります。
No.2
- 回答日時:
>源泉徴収された所得税部分が還付されるとの…
認識誤り。
猫も杓子も還付されるわけでは決してありません。
総合課税で計算し直し、余剰が出れば還付、足りなければ追納となるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>私の課税所得は330万円以下…
配当を足しても 330万以下で収まるなら、配当から源泉徴収された分のうち
・所得税 15.315% - 10.42% = 5.105% が還付
・住民税 5% - 10% = -5% の追納
です。
ほかに配当控除があるのでこれより若干少なくなりますけど。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
国税庁の自動作成ページでいくら戻るかチェックできそうです。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
0.315%はどうでも良いと思います。
確定申告で配当金の税金を取り戻す!書類・配当控除の申告ポイント
https://allabout.co.jp/gm/gc/13961/
国税庁の自動作成ページでいくら戻るかチェックできそうです。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
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