遅刻の「言い訳」選手権

毎年、医療費が10万円を超えるので、確定申告をしようとホームページから作成しておりましたが、今年は源泉徴収額が0円となっていたため還付金が表示されませんでした。
源泉徴収額が0円の場合、医療費が10万円を超えても、還付はされないのでしょうか。また、市民税や県民税は確定申告の際には関係ないのでしょうか。
まったく知識がなく大変申し訳ありませんが、ご教授願います。

A 回答 (2件)

所得税の還付はありません。


住民税申告で医療費控除をすると、住民税が安くなる可能性があります。
所得とその他の控除がどのくらいあるのか分かりませんのではっきりしたことは言えません。もしかしたら住民税も医療費控除を受ける意味が無いかもしれません。
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この回答へのお礼

早速にご回答いただきながらお礼が遅くなりまして大変申し訳ありません。
住民税申告というのがあるのですね。少し調べてみたのですが、還付はなさそうでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/27 12:42

医療費は源泉徴収された所得税に対しての還付ですので、ご質問の通り0円では還付されるはずの税金を払ってませんので 還付はありません。


市民税・県民税はその源泉徴収されるべき計算された所得税に対して計算されますので、市民税・県民税は別物です。
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この回答へのお礼

早速にご回答いただきながらお礼が遅くなりまして大変申し訳ありません。
やはり還付はないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/27 12:41

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