電子書籍の厳選無料作品が豊富!

医療費控除を受けるので所得税の還付申告をする予定です
調べていると、還付申告の期限は5年間ということですが、
ということは、3月15日を過ぎて提出しても良いということでしょうか?

極端に言えば、17年度分の還付申告は3月16日に行っても良いということ??
仮にそれでも問題ないとすると、還付金の返金はいつ頃になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

その通りです。



確定申告の義務がある方については、確定申告の期間は、翌年2月16日から3月15日までと決まっていますが、そうでなく、単なる給与所得者の還付のための確定申告は、翌年1月から5年間できる事となっていますので、3月15日という期限は、基本的に全く関係ない事となります。

ですから、混雑を避ける意味からは、3月16日以降の方が良いとは思います。

還付金の入金は、提出する時期にもよりますが、今は申告書の提出が集中しているため、還付事務も滞りがちの状態ですので、2ヶ月近くを覚悟しておいた方が良いとは思います。
空いている時期は、数週間で入金されるケースもあります。
(ですから、還付申告の場合は、1月とかにされれば、かなり早く還付されるものと思いますので、来年以降のご参考にされて下さい。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご回答、ありがとうございました

お礼日時:2006/03/14 01:12

2月16日から3月15日までに申告しなければいけないのは、その期間の前の年の収入に対する確定申告をした結果「納税になる人」の場合です。


余談ですけど消費税の申告は3月31日までだったりするようです。

で、本題の還付申告の場合は、「医療費控除のみ」など確実に還付だって分かっているなら、3月15日にこだわる必要はありません。
つまり、平成17年の収入に対する確定申告の中で、還付になる場合は、3月16日に提出しても、全く問題ありません。

還付金が来るのは、提出された申告書の多さにもよるかと思いますが、1ヶ月から2ヶ月後を目安にするといいです。
還付金の決定額と、手続きの日は、ハガキで通知が来ます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2006/03/14 01:13

>3月15日を過ぎて提出しても良いということでしょうか?


>極端に言えば、17年度分の還付申告は3月16日に行っても良いということ?

OKです。
別の所得の申告がなければ、何の問題もないです。

>還付金の返金はいつ頃になるのでしょうか?
1~2ヵ月後です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました
助かりました!

お礼日時:2006/03/14 01:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!