
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
デマばかりなので、回答します。
年末調整は、どちらでもよいです。
Aで昨年末に年末調整しているなら、
今年もAで年末調整すればよいです。
確定申告の条件が、デマです。
給与収入が年間合計150万以下なら、
確定申告はしなくてよいことになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~~~
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち・・・
(注)給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、
基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、
かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、
申告の必要はありません。
~~~~引用
給与所得以外に所得はなく、
Aで年間36万
Bで年間96万
合計 132万
給与収入が確実に150万以下なので、
来年も確定申告の必要はありません。
かつ、給与収入だけなら、住民税の申告も不要です。
給与収入の情報は各勤め先から、お住いの役所へ
給与支払報告書が提出されるからです。
但し、確定申告をしないと、
あなたの場合、確実に損します。
ダブルワークの場合、例えばBには、
扶養控除等申告書を提出しないわけですが、
そうすると、3.063%の所得税が源泉徴収されます。
年間の給与収入が103万以下なら、
所得税は非課税なのですが、
引かれた所得税は、確定申告しないと、
取り戻せないのです。
ということで、引かれている所得税があるなら、
確定申告をすることをお薦めします。
Moryouyou様、回答いただきありがとうございました。1番理解しやすく納得のいく内容で、とても助かりました!
今年はAで年末調整をし、Bは確定申告で天引きされた税を返してもらいに行きます。そして、令和4年分の給与所得者の扶養控除等申告書はBで提出し、来年はBで年末調整、Aで確定申告にしようかと思います。
No.4
- 回答日時:
①AでもBでも年末調整は良いですが、今後のことを考えれば、Bでしょう。
Aは、甲欄から乙欄に変更して、Bを甲欄にすべきです。
②確定申告をする必要があります。AとBの源泉徴収票を合算して所得税を精算します。省略はできませんし、20万をこえないので確定申告はしなくていいというルールはありません。№3様の回答の通りです。
トモクンアヤチャン様、回答いただきありがとうございました!
令和3年分の給与所得者の扶養控除等申告書をAで提出していたため、今年はAで年末調整をし、Bは確定申告しようと思います。トモクンアヤチャン様のおっしゃるように、令和4年分からAを乙欄、Bを甲欄に変更しようと思います。
No.3
- 回答日時:
年末現在で並行して 2 社以上から給与を得ている人は、2 社以上で年末調整をしてはいけません。
主たる給与の社 1 社のみです。
誤回答が出ていますのでご注意ください。
>①3年前からAで働いており…
1 年間継続しているほうを主たる給与の社と考えるのが素直です。
>Bでは今年は20万をこえないので確定申告はしなくていい…
20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
というかそれ以前に、2 社合わせて数十万の給与なら、確定申告によって B 社給与で前払させられて所得税を取り戻すことができますけど。
そんなはした金などお国にくれてやるわ、と太っ腹をお持ちで上の 3 つの要件全て満たすなら、確定申告などせずに「市県民税の申告」だけでもかまいません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
mukaiyam様、回答いただきありがとうございました!
年末調整は2箇所でしてはいけませんよね…。誤った知識をご指摘下さりありがとうございます。
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ありがとうございます!
Bの方は、翌月25日払いなので2ヶ月分で12〜16になります!
今年中に貰った額はAの方が多いので、年末調整はAで提出したらいいのでしょうか?