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調べてもイマイチ分からなかったのでお聞きしたいです。

①3年前からAで働いており、大体月に2〜3万程。
②今年(2021年)の10月からBで働いており、大体月に6〜8万程。

上記の通り今年の10月からダブルワークです。年末調整の提出に困っております。

月の給与はBの方が上だけれど、2021年の年収で見るとAの方が多いです。

となると、今年においてはAの方で年末調整を行い、Bでは今年は20万をこえないので確定申告はしなくていいことになりますかね?

わかる方教えて頂きたいです!

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます!
    Bの方は、翌月25日払いなので2ヶ月分で12〜16になります!

    今年中に貰った額はAの方が多いので、年末調整はAで提出したらいいのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/29 06:40

A 回答 (6件)

デマばかりなので、回答します。



年末調整は、どちらでもよいです。
Aで昨年末に年末調整しているなら、
今年もAで年末調整すればよいです。

確定申告の条件が、デマです。
給与収入が年間合計150万以下なら、
確定申告はしなくてよいことになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~~~
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち・・・
(注)給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、
基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、
かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、
申告の必要はありません。
~~~~引用
給与所得以外に所得はなく、
Aで年間36万
Bで年間96万
合計  132万
給与収入が確実に150万以下なので、
来年も確定申告の必要はありません。

かつ、給与収入だけなら、住民税の申告も不要です。
給与収入の情報は各勤め先から、お住いの役所へ
給与支払報告書が提出されるからです。

但し、確定申告をしないと、
あなたの場合、確実に損します。

ダブルワークの場合、例えばBには、
扶養控除等申告書を提出しないわけですが、
そうすると、3.063%の所得税が源泉徴収されます。
年間の給与収入が103万以下なら、
所得税は非課税なのですが、
引かれた所得税は、確定申告しないと、
取り戻せないのです。
ということで、引かれている所得税があるなら、
確定申告をすることをお薦めします。
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この回答へのお礼

助かりました

Moryouyou様、回答いただきありがとうございました。1番理解しやすく納得のいく内容で、とても助かりました!

今年はAで年末調整をし、Bは確定申告で天引きされた税を返してもらいに行きます。そして、令和4年分の給与所得者の扶養控除等申告書はBで提出し、来年はBで年末調整、Aで確定申告にしようかと思います。

お礼日時:2021/11/29 12:18

補足願います。



Aには、今年の初めまでに「令和3年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しましたか? 毎月の給料から所得税が天引きされましたか?
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この回答へのお礼

Thank you

hinode11様、回答いただきありがとうございました!

Aで令和3年分の給与所得者の扶養控除等申告書を提出しているため、今年はAで年末調整をし、Bは確定申告することにします。令和4年分の給与所得者の扶養控除等申告書はBで出すことにしたので、来年はBで年末調整します。

お礼日時:2021/11/29 12:21

①AでもBでも年末調整は良いですが、今後のことを考えれば、Bでしょう。


Aは、甲欄から乙欄に変更して、Bを甲欄にすべきです。
②確定申告をする必要があります。AとBの源泉徴収票を合算して所得税を精算します。省略はできませんし、20万をこえないので確定申告はしなくていいというルールはありません。№3様の回答の通りです。
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この回答へのお礼

Thank you

トモクンアヤチャン様、回答いただきありがとうございました!

令和3年分の給与所得者の扶養控除等申告書をAで提出していたため、今年はAで年末調整をし、Bは確定申告しようと思います。トモクンアヤチャン様のおっしゃるように、令和4年分からAを乙欄、Bを甲欄に変更しようと思います。

お礼日時:2021/11/29 12:25

年末現在で並行して 2 社以上から給与を得ている人は、2 社以上で年末調整をしてはいけません。


主たる給与の社 1 社のみです。
誤回答が出ていますのでご注意ください。

>①3年前からAで働いており…

1 年間継続しているほうを主たる給与の社と考えるのが素直です。

>Bでは今年は20万をこえないので確定申告はしなくていい…

20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

というかそれ以前に、2 社合わせて数十万の給与なら、確定申告によって B 社給与で前払させられて所得税を取り戻すことができますけど。

そんなはした金などお国にくれてやるわ、と太っ腹をお持ちで上の 3 つの要件全て満たすなら、確定申告などせずに「市県民税の申告」だけでもかまいません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

Thank you

mukaiyam様、回答いただきありがとうございました!

年末調整は2箇所でしてはいけませんよね…。誤った知識をご指摘下さりありがとうございます。

お礼日時:2021/11/29 12:28

>年末調整はAで提出したらいいのでしょうか?



スッキリする意味でA,B両方提出してもいいと思う
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A.2~3万円 ⇒ x1年 24~36 


B.6~8万円 ⇒ x3か月 18~24

A、Bの合計 42~60万円で130万円以下の扶養対象金額になります
この回答への補足あり
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