No.1
- 回答日時:
事業所には、市町村への源泉徴収票提出が義務付けされています。
年末までに転居した場合、1月1日付の住所に転送されます。
名寄せでバレれば、所轄の税務署に通知され、加算税を含めて所得税が追徴されます。
税の処分だけならお金で済みます。済まないのは会社内での信用失墜。
どう言う社会的制裁が有るか。それは、勤務会社次第。
No.2
- 回答日時:
>年末調整時に前職の源泉徴収を現会社に提出しないで…
日本語で「源泉徴収」とは、支払われるお金からあらかじめ何か別のお金を天引きしておくことであって、『源泉徴収を・・・に提出』なんて日本語はありません。
提出するしないは「源泉徴収票」です。
>現会社で渡された源泉徴収票に記入すると…
源泉徴収票し給与支払者がすべてを記入するものであり、渡された者がさらに追記することはありませんけど。
なんか意味がよく分かりませんけど、2社以上から給与を得たのに、年末調整ではあとの 1社分しか反映させなかかったということですか。
そうだとして、
>税務署が家に上がりこんだり…
そんなことはありません。
>会社に何かかしらの通知が着たりする…
そんなこともまずありません。
>年収が103万円以上の場合と103万円以下の場合の…
そんな数字の境目もありません。
いずれにしても、サラリーマンの給与である限り、所得税は取らぬ狸の皮算用で前払いさせられています。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
複数社の給与を合計すると何千万にもなるというのなら話は別ですが、100万、200万のレベルなら間違いなく多めに前払いさせられています。
このレベルで正しい年末調整も確定申告もしなかったら、多めに前払いさせられた分が返ってこなく、自分が損するだけです。
会社は個人の所得税が多かろうと少なかろうと全く損得はありませんし、お国 (税務署) は税金を多めに払ってくれたのですからありがたがるだけです。
No.3
- 回答日時:
No2氏の回答は、前職の源泉徴収票未提出の為、年末調整未済となった場合の話。
毎月、予備徴収しているので、国としては痛くはないと言いたいのでしょう。
問題は、前職なしで会社に申告。会社は、本人申告どおり自社の給与のみで年末徴収した場合、天引きされた所得税は、殆ど戻ってきます。
それに対するペナルティーは、既回答どおりです。
No.4
- 回答日時:
社会保険料の控除などもあるので
一概には言えませんが、
以下に単純化した例示をしてみます。
今年1年間の収入が
現会社で半年103万円
前職で、半年103万円
としましょう。
通常ではそれぞれが年間収入だと
非課税ですが、給料からは源泉徴収税が
引かれています。
年間収入を見込んだ多目の金額が
引かれているのです。
現会社の収入だけで年末調整をすると
所得税は非課税となるために源泉徴収
されていた税金は全部還付されます。
しかし、年間収入は合計216万なので、
現会社分にも所得税はかかることに
なってしまいます。
この状況を解消するには確定申告で
来年2~3月に自分で納税する必要
があります。
そして来年、今年の合計所得に対する
住民税が課税されます。
この納税通知は現会社へ送られ、
給料からの天引きとなります。
但し、確定申告した時にその分を
普通納税にするように選択することが
できます。
そうすると自宅に納税通知が直接
送られてくるようになります。
但し最近会社で天引きする特別徴収が
強化されているため、確定申告時の
選択が有効にならない場合があるそうです。
来年天引きされる住民税が多いことを
現会社が気づくかどうか、またそれを
確認するかどうかは、会社の特性や
文化によるのではないでしょうか?
昨今、企業の不祥事が取り沙汰される
ことが多くなり、社員の信用を
重視する風潮はあります。
いかがでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>そのままにしたら、税務局?市役所?公的機関から今勤めている現会社に、「この人、税金計算したら合わないんだけど?」っていうような通知が来るのかどうか?っていうのを聞きたいです。
市役所から、事業者に特別徴収税額通知書が届きます。
特別徴収と言うのは、毎月の給与から幾ら幾ら天引きし、市役所に納入して下さいと言う制度。
※住民税は、前年中の所得に課税します。
要するに、事業所の給与事務担当者が、貴方の課税根拠を見た時、「あれ、うちから報告した給与額と違うよ。」って事になり、バレます。
No.6
- 回答日時:
>現会社で渡された源泉徴収票に記入するとどうなるのでしょうか?
「源泉徴収票」ではなく「扶養控除等申告書」のことですね。
源泉徴収票は、出された「扶養控除等申告書」をもとに年末調整をし会社が作成するもので、貴方が記入することはありません。
>税務署が家に上がりこんだり
いいえ。
それはありえません。
源泉徴収票は年収400万円を超えなければ、税務署に提出されません。
>会社に何かかしらの通知が着たりするのでしょうか?
来年、年末調整するしないに関係なく、前職の会社と今の会社から役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が提出され、役所は両方の所得を合算し住民税を計算し、5月にその結果通知を今の会社にします。
会社の担当者がその通知をよく見れば、去年、今の会社以外の給与収入があったことはわかります。
>年収が103万円以上の場合と103万円以下の場合の両方で回答願います。
どっちでも結果は同じです。
前に書いたとおりです。
No.7
- 回答日時:
>本当に年収が103万円以下だったらどうなるのでしょうか?
これは非課税で済んだらどうなるかと
いうことですかね?
細かく言うと住民税の非課税は103万円の年収では
実現できません。
住民税の均等割という税金は合計所得が
35万円以下でないと非課税になりません。
収入が103万円ですと給与所得控除65万円を
引いて38万円ですから、5000円の均等割
課税は発生します。
つまり前職、現職合わせて所得が35万円以下、
収入で100万円以下なら所得税も住民税も
非課税になります。
非課税なので分からないって可能性はありますね。
年間通して合計100万円の収入がありえるかどうかでしょうか。
それ以上ですと、少なくとも前述の住民税が
発生するので、現職では非課税だったはずなのに
住民税の請求が来た。あれ年収が多いですね。
副業でもしていますか?
と確認が入るなんて話はありそうな話です。
先ほどの216万円は計算間違いで
206万円でした。
いかがですか?
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回答ありがとうございます。
え~と。。。税の問題が起こった場合、現会社にそのことが知られるのかどうかが知りたいです。。。
知られるっていうことでしょうか?
>>源泉徴収票し給与支払者がすべてを記入するものであり、渡された者がさらに追記することはありませんけど。
>>なんか意味がよく分かりませんけど、2社以上から給与を得たのに、年末調整ではあとの 1社分しか反映させなかかったということですか。
回答ありがとうございます。
年内に2社以上の給与を貰ったとして、年末調整の際、源泉徴収票を渡され、名前を書いて印鑑を押します。
んで、本当だったら、前社の会社の源泉徴収票を提出しないといけないけど、提出したら、職歴詐称がばれてしまうので、提出しないで、そのままにしたら、税務局?市役所?公的機関から今勤めている現会社に、「この人、税金計算したら合わないんだけど?」っていうような通知が来るのかどうか?っていうのを聞きたいです。
年収に103万以下も以上も関係ないのですか
103万円以下だと還付を貰うことはできないから、年末調整しなくて済むと思ってました。
回答ありがとうございます。
え~と
>>来年天引きされる住民税が多いことを
>>現会社が気づくかどうか、またそれを
>>確認するかどうかは、会社の特性や
>>文化によるのではないでしょうか?
つまり、この段階が詐称がばれるかどうか?ってタイミングですね。
Moryouyouさんに、年間収入が216万円だったらの場合の説明を受けて、まだよくわかってない部分もあると思いますが、
本当に年収が103万円以下だったらどうなるのでしょうか?