A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
(https://bit.ly/36C2tbI からもアクセスできます。)
給与所得者であっても、以下のいずれかにあてはまるときには、原則、確定申告をしなければいけません。
1 給与収入が 年間 2,000万円を超えるとき
2 1か所から給与の支払を受けているけれども、「給与所得+退職所得以外の所得」の合計額が20万円を超えるとき
3 2か所以上から給与の支払を受けていて、「メイン給与以外の給与+給与所得+退職所得以外の所得」の金額の合計額が20万円を超えるとき
注:3のとき、以下の場合(以下のアとイを同時に満たすとき)は、確定申告の必要はありません。
ア メイン給与以外の給与から「雑損控除+医療費控除+寄付金控除+基礎控除以外の各所得控除」を差し引いた残りの金額が 150万円以下のとき
イ アと同時に、「給与所得+退職所得以外の所得」が 20万円以下のとき
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っているとき
5 災害減免法によって源泉徴収の猶予などを受けているとき
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けているとき
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合のその税額が源泉徴収された金額よりも多くなるとき
----------
質問者さんは、3の反対(20万円以下、という意)に相当します。
つまり、回答5で説明されている「所得税法第121条第1項第2号ロ」に該当し得るケースです。
注:
メイン給与
・主たる給与ともいいます。
・必ず「給与所得者の扶養控除等申告書」を出し、年末調整を受け得る勤務先です。
従たる給与
・サブ給与とでもイメージして下さい。
・「給与所得者の扶養控除等申告書」を出す必要はありません(通常、提出しません。)。
・また、主たる給与から控除しきれないときは、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出します。
・「従たる給与についての扶養控除等申告書」は「給与所得者の扶養控除等申告書」とは別物です。
・2か所以上から給与を受けているとき、どちらにも「給与所得者の扶養控除等申告書」を出していたならば「従たる給与」とは考えず、「主たる給与(メイン給与)」として考えます。
ア
・メイン給与以外の給与から「雑損控除+医療費控除+寄付金控除+基礎控除以外の各所得控除」を差し引いた残りの金額が 150万円以下
イ
・アと同時に、「給与所得+退職所得以外の所得」が 20万円以下のとき
「従たる給与」の勤務先で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しないときは、まず、次を考えます。
・2か所以上から給与の支払を受けている(or 受けていた)か?
・従たる給与の勤務先では「給与所得者の扶養控除等申告書」を出していないか?
・「従たる給与+給与所得+退職所得以外の所得」の金額の合計額が20万円以下か?
実際には、これをどれも満たしているときに限って、単独で、3の反対(20万円以下、という意)[確定申告不要]に該当します(「所得税法第121条第1項第2号イ」)。
あなたは、もう一方の勤務先(前職)で「給与所得者の扶養控除等申告書」を出していない、ということではないので、単独では適用できません。
したがって、アとイを同時に満たすかどうかを考える必要があります。
「メイン給与以外の給与から「雑損控除+医療費控除+寄付金控除+基礎控除以外の各所得控除」を差し引いた残りの金額が 150万円以下」になるかどうか、という条件が付いてくるわけです。
これが「所得税法第121条第1項第2号ロ」です(あなたの場合)。
実際には、アもイも満たしていると考えられますので。結果だけを申しあげれば「確定申告不要」です。
これをごくごく簡単にまとめたのが回答1で、言っていること自体はこの回答と変わらないものなのですが、誤認を招いてしまった感じですね。申し訳ありませんでした。
正確には、 o24hi 様や、私の当回答のとおりです。
ただ、法令の条文というものは言い回しがきわめてややこしいので、実務的にどうなるか、ということを先におぼえてしまったほうが良いと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
補足です。
正確な情報をお伝えした方が良いかと思いますので…。判断は質問者さんですが…
所得税法第121条では、確定所得申告を要しない場合として、次の条文があります。
---------------------------------
二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
---------------------------------
「イ」は、二か所以上で支払いを受ける場合で、従たる給与(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない勤務先の給与です。ここ重要です。)とその他の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要ということです。
「ロ」は、二か所以上で支払いを受ける場合で、従たる給与が無い場合(つまり全ての勤務先で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合)、給与収入から所得控除を引いた額が150万円以下で、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要ということです。
質問者さんは「ロ」に当たりますので、「給与収入から各種所得控除を引いた額が150万円以下で、給与収入以外の所得が20万円以下」であれば、確定申告は不要になるだけです。
単純に、年末調整に含まれなかった給与収入が20万円以下であれば確定申告が不要になるわけではなく、「従たる給与がある場合」はその給与収入が20万円以下であれは確定申告が不要になるということです。
No.4
- 回答日時:
ご紹介画面は、やや正確性にかけ、解かりにくいですね。
1 その年に受けた給与全額に対しての年末調整を受けていること。
2 その年に、年末調整を受けた給与以外の所得が20万円以下。
この2つの条件に合致すれば確定申告義務がありません。
では「年末調整を受けてない給与があり、それが20万円以下だったら、どうなんだ」という疑問が出ます。条件では給与以外の所得20万円以下となってるので、給与ならどうなるんだという質問です。
答えは「申告義務はない」です。
一月にアルバイトしてて、そこから給与を18万円もらった。2月に就職した際に、アルバイトの源泉徴収票を提出しなかったケース。
国税庁では「前職の源泉徴収票提出がない者は年末調整しないように」と指示してますが(本人に確定申告させろ、と言う意味)、本人が前職はありませんと会社に伝えていれば、年末調整をしてしまいます。
「前職なしって言ってしまったので、今の会社の給与だけで年末調整を受けてしまったけど、これってやばくない?」となります。
このケースでは「確定申告不要」です。
所得税法第121条にて規定されてます。
ただ、確定申告する方が、前職の給与から天引きされた所得税も含めて精算してもらえるので、本人には有利です(還付金が多くなる、と言う意味)。
なお「確定申告不要」「確定申告義務なし」の場合でも、医療費控除を受けるとかふるさと納税したので寄付金控除を受けるなどの理由で、確定申告書を税務署に提出するばあいには、上記の「20万円以下の給与」「20万円以下の給与以外の所得」も申告しないといけません。
つまり「20万円以下の給与」は非課税ではなく「まあ、確定申告書の作成もめんどうだから、しなくてもいいよ」と言う話なので「確定申告書の提出をするんだったら、ちゃんと全所得を申告せんとあかんよ」という訳です。
ついでに言うと「20万円以下の所得は申告不要」制度は地方税法にはないので、確定申告書の提出義務がない人でも住民税の申告書を提出する必要があります。
非課税じゃないよ、という裏づけ的な話です。お国の方が太っ腹と言えます。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
サイトの説明を読むと、質問者さんの質問文のように読めますが、あまり正確な内容ではないです。
>これは、前職で稼いでた事は20万以下であれば今の会社に申告しなくて良いということでしょうか?
年末調整は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した勤務先で支給された給与が対象になります。
副業の場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出できませんので(この申告書は二か所で同時には提出できません。)、その給与は年末調整には含められません。
つまり、前職がある場合は、前職でも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されている場合が殆どでしょうから、次の勤務先での年末調整では前職の給与を合算する必要がありますので、収入の金額に係わらず源泉徴収票の提出が必要です。
もし、前職で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていない場合は、年末調整に含めることは出来ませんので、源泉徴収票の提出は不要です。
副業の場合は、年末調整に含められませんので確定申告で所得税を清算することになりますが、給与収入で20万円以下の場合は確定申告は不要となっています。
以上、簡単にまとめると…
二か所で並行して働かれている場合は,副業の給与収入は年末調整が出来ないので確定申告が必要である。ただし、副業の給与収入が20万円以下の場合は確定申告は不要である。
退職して次の勤務先で働かれる場合は、12月に勤務されている所で、前職を含めた1年間の給与所得を合算して年末調整を受ける必要がある。
ということになります。
〇年末調整の対象となる給与
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご丁寧にご説明いただきありがとうございます。
では、、
令和2年の所得は副業でなければ
申告しなきゃいけないのですね。。。
履歴書の職歴に漏れがあったもので、
年末調整でバレてしまわないかと思い
質問させていただきました。( ; ; )
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
お考えになっておられるとおりです。
箇条書きでまとめると、次のように考えてゆきます。
○ 同年中に転職したとき
【通常】 転職前A社(前職) + 転職後B社(現職) ⇒ 年末調整
・ 前職から源泉徴収票をもらって、現職の給与収入と合算してから、年末調整をする
【特別】 転職前A社(前職) + 転職後B社(現職) ⇒ 確定申告
・ 前職から源泉徴収票をもらうのが遅れた・出し忘れた ⇒ 前職の源泉徴収票を反映できない
・ だから、確定申告が必要になる
・ なお、現職B社分だけは年末調整される(盲点なので、特に注意。確定申告で再調整する。)
・ ただし、「前職の給与収入 + 給与以外の所得」が20万以下なら、確定申告は不要
(現職B社分は年末調整されているので、確定申告が不要であれば、何もすることなしに完結する)
ご丁寧に分かりやすく説明していただいてありがとうございます。
お恥ずかしいのですが、今日パートが決まったのですが、履歴書で抜けていた職歴があり、面接中に気付いたのですが、言えずに合格を貰ってしまいました。
年末調整で、嘘がバレてしまうのではないかと思い、質問させていただきました。ありがとうございます。
令和2年1月、2月、4月に2社から収入があり
合わせて18万程度かと思います。
会社から源泉徴収を請求されたら
必要無いと答えて良いものなのでしょうか?
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