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バイト先から前職の源泉徴収票を、扶養内か扶養外かで提出が必要になると言われました。
出来れば提出をしたくないのですが、扶養外だから必要ないと言えば良いでしょうか?

A 回答 (6件)

一般的には転職の場合は前職の源泉徴収票を転職後の勤務先に提出します。


扶養内か扶養外かは関係ありません。

どうしても提出したくなければ前職が源泉徴収票をくれるのが、
年明けだと言っているから、自分で確定申告しますと言えば良いです。

その結果、年末調整してもらえないかもしれませんが、
確定申告すればOKです。
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こんにちは。



 前職がある場合、前職での給与収入も含めて年末調整をする必要があります。そのため、前職の源泉徴収票の提出を求められます。
 例外として、前職の給与収入がいわゆる「乙欄」の場合は、年末調整の対象になりませんので、源泉徴収票の提出は不要です。

>バイト先から前職の源泉徴収票を、扶養内か扶養外かで提出が必要になると言われました。

 扶養内、扶養外に関わらず、年末調整を受けるためには、前職の源泉徴収票の提出が必要です。

>出来れば提出をしたくないのですが、扶養外だから必要ないと言えば良いでしょうか?

 バイト先で年末調整を受けないということでしたら、提出は不要です。
 ただし、その場合は所得税の清算がされませんので、天引きされすぎた所得税がある場合でも還付されません。還付を受ける場合は、確定申告が必要になります。
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関係ありません。

貴方が今年中に稼いだ金額を知る義務があります。貴方が断ったら会社は前職に連絡して聞くことになります。
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>扶養内か扶養外かで提出が必要になると言われ…



そういう意味ではありません。
給与支払者には、同年中の他社給与もまとめて年末調整をする義務が定められているからです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税法を詳しく知る社員がいない、あまり大きくない会社なのですか。

>扶養外だから必要ないと言えば良い…

違う、違う。

もし、前職とまだ手が切れていず、年末までにもう 1、2度給与をもらうことがあるなら、現職に前職の源泉徴収票を出す義務は法的にありません。
出さなければいけないのは、既に縁が切れている場合です。

どうしても出したくないなら、年末に今の会社で年末調整済みの (←ここ大事) 源泉徴収票をもらったうえで、年が明けたら前職分と合わせて確定申告すれば、あなた自身に法令違反は生じません。

しかし、会社は「他社分もまとめて年末調整」義務違反となり、税務署からお小言を頂戴する可能性を否定できません。
それでもよいかどうかは、ご自身で判断してください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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いいえ、扶養関係ありません。

あなたの今年の所得税の年末調整のためです。
提出しないと損をするかもしれません。
どうしても出したくないなら年末に今の会社で年末調整未調の源泉徴収票をもらって前職分と合わせて来年3月に確定申告するという手もありますが、
会社がいいというかどうかわかりません。会社は税務署から年末調整の義務を言われているからです。
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いいえ。


理由としては、「自分で確定申告します」と言えばよいです。
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