
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
原稿料をもらってない(請求しているが支払いされないという未払いとは違う)状態で事業といえるものではありません。
、あなたの場合には事業をしてるのではなく、趣味としての文筆です。
趣味としての分筆にいくらお金をかけても、それは「なんの経費ですか?」と問われるわけです。
あなたの出費を経費として税務署長に認めさせるには、事業として行っているのだという積極的な立場の表明をする意味で事業開始届の提出は必須です。
税務署に事業開始届を提出しなくても、収入があり所得があれば事業所得と言えますが、事業所得の損失を給与所得から控除したい(損益通算といいます)というのでしたら、開業届も出していない、売り上げはゼロ、経費だけは掛かってるという「収支内訳書」があっても「なんじゃ、これ」と言われるでしょう。
多くの趣味があります。それが収入になっていて、経費を引くと所得額が出るというならば、給与とは別に雑所得として申告が必要です。
雑所得の場合には赤字が損益通算対象外です。
「副業は給与所得との通算は出来ないという話」は副業としてる収入が雑所得のケースです。
事業所得と雑所得の区別は、一冊の本ができるほど税法上の論議がありますが、少なくとも「業務に対しての対価がない」状態では事業所得とは言えないです。
「雑所得ゼロ、しかし経費はかかってるんだよね」ですと、その経費は給与所得との損益通算はできないというわけです。
回答ありがとうございます。
とても分かりやすい説明に感謝です。たしかに現状ではどれだけ大量に書こうが、新聞の3行記事を書こうが同じで趣味と言われて終わりかもしれません。
給与所得と損益通算が出来ないのなら「趣味の執筆」というスタンスで踏ん張るしか無さそうですね。(涙・・・)
No.8
- 回答日時:
#3から追加回答です。
お金をもらっていたとしても、サラリーマンの副業レベルでは
-----------------------------------
著述家や作家以外の人が受ける原稿料
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
-----------------------------------
として「雑所得」に区分されます。
「事業所得」ではありませんので、先の回答を一部訂正します。
これを踏まえ雑所得は、収入より経費の方が多い赤字だったとしても、「損益通算」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
の対象にはなりません。
したがって、お金をもらっていたとしても、給与で払った所得税の一部が還付されることは、制度としてあり得ないのです。
連動して、翌年の住民税が安くなることもありません。
No.7
- 回答日時:
>出しておりません。
出せばよいのですか?出していないのなら、何の経費にするというのでしょうか?
少なくとも開業届を出して、事業として成立させれば、その事業での経費として認められ、その事業における税金の支払額が変わって来ます。
とは言え、あなたの場合は報酬を得ないで執筆活動をされておりますから、そもそも事業として成り立ってなく、ただの趣味でしかありません。
当然サラリーマンの方の税金には関係ないです。
あくまで執筆活動の事業に対してです。
もし今のあなたの状況で経費として認められるのなら、趣味で釣りをしている人の釣竿代や餌代なんかも全部経費にできてしまいますよ。
No.5
- 回答日時:
ちなみにですが、個人事業主としての届けなどは確定申告には特に要りません。
単なる確定申告でそんな届けを要求される機会はありません。あれは青色申告とかするケースに必要となってくるもので、会社に所属していない人が「個人事業だ」と言えば個人事業となり、給与所得以外でも金を得ている限りそれは「所得」となります。必要なのは所得や源泉徴収を証明するもののみ。個人事業主届けなんていちいちしないと「事業」と認められないなら、副業や一回こっきりの仕事は申告出来ず、税金も支払われないってことになると思います。それは国からしても美味しい話ではないのでは。No.4
- 回答日時:
自分も知らなかったのですが、副業は給与所得との通算は出来ないという話をちょっと見ましたよ。
ですから確定申告しても別にいいと思うのですが税額は変わらない可能性あります。ただ事業所得の(給与制でない)人だとまた変わってくるみたいです。ちょっと面倒ですが、国税庁サイトの「申告書等作成コーナー」に入力して結果を比較してみればいいと思います。シミュレーションするだけならいつでも出来ます。
経費は認められます。(あなたの場合、結果に影響するかはわかりませんが。)例えば、何かの事業がその年赤字もしくは報酬が全く得られなかったとします。でも事業は事業です。その事業にかったお金は「経費」です。
確定申告は自己申告ですから。あなたが「仕事」だと思えばそれは仕事になりますし、「趣味」「ボランティア」だと考えているなら、それは仕事になりません。それを決めるのは全てあなたです。
「経費」を判断するのも申告するのもあなたです。念のため言いますと、7年は「経費を証明するもの(帳簿・領収書・レシートなど)」を各自保管しておくという風には建前ではなってます。税務調査は過去7年ぶんまでさかのぼって出来るからです。(よほど大きな事業でもない限り、調べられることなんてまず無いと思いますが。)
原稿料を一切貰ってないなら、「無償」を証明するものは無いと思います。ですからそのまま「会社以外は無収入」として申告すればいいと思います。確定申告で大事なのは「得たお金と、出たお金はいくらか」ということ。それによって税金や還付金が変わるからです。
何も特別なことはないと思います。確定申告をしたことがあるのなら、いつも通りで、必要なところの数字を変えればいいだけだと思います。お金を貰っていないですから特に根掘り葉掘り聞かれることもないはずです。(労働組合の保険に入る場合は、確定申告の職業欄には注意。職業の書き方によって加入が認められないケースがあるみたいです。まぁあなたは本業がありますから関係無いでしょうけど。)
回答ありがとうございます。
そのあたりを税務署にでも聞いてみた方が良さそうですね。
認められるとも、認められないとも聞くのでこの機会にしっかり調べてみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
>それに対する原稿料は一切頂いていません…
頂いていませんって、請求しているのに払ってもらえないってこと?
>会社勤めのため収入が欲しいとは思っていません…
もともと請求する気などないのなら、文字数が少々多いとはいえ、新聞の投書欄に投稿するのと同じで、事業ではありません。
>原稿を執筆するための経費は認められるのでしょうか…
誰に認めて欲しいのですか。
奥さんにでも?
税金のカテですのでそんな話でないとは思いますが、税法面から解釈すれば、事業ではないので、経費などという言葉は無縁です。
事業とは、お金を得るために活動することであり、端 (はな) からお金など要らないと言っているのなら事業ではありません。
事業でなければ経費もありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
-----------------------------------------------
開業届うんぬん以前に、誠意ある出版社なら、原稿報酬は一定の源泉徴収された金額が支払われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
源泉徴収とはあくまでも所得税の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
狩りの成果をあきらかにするため、必然的に確定申告が必要となります。
確定申告をするからには、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の作成が必須ですから、好むと好まざるとに関わらず、経費も計上しなければいけないことになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます。
原稿料は最初から払えないと聞いているので、請求もしていないです。資料収集の資金が馬鹿にならず、普通に書店で購入できる本の記事を書いているので、執筆の経費として認められるのではとイメージしていました。
タックスアンサーなども活用しながら調べてみます。
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