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個人で飲食業をしています。16年12月までA店を
経営していましたが17年1月よりB店を開業しました。A店は店員であったC君に譲り、A店では16年12月付けで廃業届けを出し、B店で新たに開業の届けを出しています。ただA店は15年の売上が1000万を超えたので簡易課税の届け出書を16年10月に提出しました。
この場合の納税義務はA店の事業主のC君にあるのか
B店の事業主である私にあるのかどちらでしょうか?
ちなみに税務署からは私宛に廃業届けを出したA店と
記入された簡易課税の申告書が送られてきました。
廃業したA店で送られてきたのは納得できません。
ご回答をお願いいたします。

A 回答 (3件)

課税事業者に該当します。



個人事業者の納税義務の有無の判定は前々年(基準期間といいます)の課税売上高が1千万円を超えているかどうかであって、同じ事業を継続しているかどうかは関係ないです。(法9(1))

多分、基本通達1-4-6を根拠として一度廃業して、新たに開業しているのだから納税義務がないはず、と考えられているのかもしれませんが、この通達の前提条件は『新たに開業した個人事業者・・・のように、当該課税期間について基準期間における課税売上高が無い場合』ですから、基準期間における課税売上高がある場合にはこの通達の適用はないです。

したがって、貴職の前々年の課税売上高が1千万円を超えていれば、納税義務が発生するはずです。法人と個人とでは基準期間に関する考え方が違いますので、そこを混乱すると判断を誤ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。認識不足で根本から考え方が間違っていました。なんか消費税って怖いですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/16 00:20

少し自信がないのですが、個人事業の廃業届けを出されたときに、消費税の廃業?課税事業者でなくなった旨の届出を出されていないのではないでしょうか?そうだとすると消費税の申告書だけ送られてくると思いますが。

所得税の廃業届けを出すとすべての届出に有効というわけには行かないようですよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
おしゃる通り所得税の廃業は出しましたが、消費税の
廃業は出していませんでした。明日にでも提出します。

補足日時:2006/03/14 23:25
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A店とB店は、場所が全く違う別の店なのですね。

看板を書き換えただけではないですね。

それなら、税務署から消費税の申告書用紙が送られてきたのは、何かの手違いです。
あなたに A店の消費税を申告納税するいわれは何もありません。

また、B店は、C君が新規に開業したのですから、c君が譲受する以前の売上は関係ありません。
C君が資本金 1,000万円以上で開業したのでない限り、開業から 2年間は、無条件で免税事業者となります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
A店とB店は場所も看板も別です。

ただ気にかかっているのはひょっとすると新しく開業したB店(私が事業主)に納税義務があるのではないかということです。私の事業主名で2年前の売上高が1000万超えているかぎりは店が変わっても納税義務が発生するのかということです。

補足日時:2006/03/14 23:10
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