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著作権について。

今日オリジナルのクリアファイルが作れるサイトで下のstussyのロゴを使ってクリアファイルを作りました。
これは著作権法違反に値するのでしょうか?
僕が聞いたなかでは、stussyのロゴは著作権にならないと聞きました。

「著作権について。 今日オリジナルのクリア」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • なぜか、頼んでキャンセルしようとしたらキャンセルは不可でクーリングオフも効きませんでした、、対処法を教えて下さい

      補足日時:2020/07/31 01:25
  • そもそも、なぜクーリングオフ効かんのだ

      補足日時:2020/07/31 01:42

A 回答 (9件)

オリジナルのクリアファイルが作れるサイトでオリジナルでないものを作ったということは、まず規約違反でしょうね。

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著作権は別として、商標登録されていますよ。


https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0201
勝手に使うと商標権侵害です。犯罪です。
黙って廃棄することです。人に見せてはいけません。
また、作ったそのサイトに元データなどの痕跡を残してはいけません。

第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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>そもそも、なぜクーリングオフ効かんのだ



通販のセールスを受けたわけではなく、ご自身が業者を選択して発注しているからです。
また、このクリアファイルを配布したり販売すると、いろいろとやっかいです。


https://www.star-law.jp/news/post-1060.html

引用ここから=========================

では,なぜ,ブランド品を販売する行為が違法であるか。

それは,ブランド品のロゴなどは商標登録されており,商標法では,商標が付された商品を輸入,展示,販売する行為などが商標の使用にあたると規定されており,商標権者の許可なく商標を使用した場合には商標権侵害になるからです。

そして,コピー商品であることを知った上で輸入や販売をすると,商標権者に対して損害賠償を行わなければならない上に,10年以下の懲役,1000万円以下の罰金,その両方の刑罰が科されます。

====================ここまで

著作権ではなく、商標の権利を侵害しているということが明確になってしまうと、親告罪ではなくなってしまうのでシャレにならないお話になります。

親告罪というのは権利者が「あ、ウチのデザインパクってる奴がいる」と気づいて、民事訴訟を立てるという状態です。
けれども、コピー商品に関してはもっと厳しいルールで縛られているようですね。

ですから、仕上がった商品は他人に使われない形にして廃棄しなけれはいけません。
お金払って廃棄する、という方法しか、いまのところ誰にも提案できない感じになってます。

キャンセルが不可という状態は、おそらく「いろいろと承諾しちゃった後だから」だと思います。
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>そもそも、なぜクーリングオフ効かんのだ



あなたが発注したから
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>なぜか、頼んでキャンセルしようとしたらキャンセルは不可でクーリングオフも効きませんでした、、対処法を教えて下さい



無いです
ちゃんとお金を払いましょう
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>これは著作権法違反に値するのでしょうか?



はい
著作権違反と意匠権違反です

>僕が聞いたなかでは、stussyのロゴは著作権にならないと聞きました。

誰から聞いたんですか?
企業のロゴですから必ず意匠権があります、またロゴを作った人には著作権があります

著作権や意匠権を放棄したってHPに書いてないでしょ?
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グレーかも?


利益目的ではない個人内の使用に限っては、、、stussyの偽物かつ利益目的の商品なんてゴロゴロあるのにそっちが取り締まりきれてすらいないガバガバ状態なんで訴えられるなんてこたぁないでしょう。
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こんばんは。



んー。stussyがあなたに使用許可を出しているなら問題あり
ません(もしくはあなたに限らず、著作権使用条件を出して
いて、それを守っているなら使用可能と考えられます)。そ
んなもの出していないなら、stussyが「あなたを著作権侵害
を訴えたらほぼ負けるでしょう」。

あなたが聞いたことが重要というわけではありません。stussy
もしくはその権利をもつ人間がどう考えるかが重要なのです。
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著作権ではなく、商標のほうでいろいろと問題がありそうですが。

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