
前回と似たような質問ですが、前回蟠りが残ったので再度質問します。
夏休み明けの中学校美術の授業で、「推しの装丁選手権大会」というよくわかんないイベントをやるそうなのですが、それに向けパソコンを使いプレゼンテーションを各自で作るという宿題が出ています。
そこで、「推しの本」とか明らか流行に乗っかってるなと思ったので、【推しの子】のかの有名なロゴをアレンジして使用しようと思ったのですが、さすがに授業で使うのはまずいですかね?
先生に著作権がどうたらこうたら言われると嫌なのですが、既存のロゴをアレンジして使用することに対する法的な問題はあるのでしょうか?
できるだけ面白いスライドを作りたいのですが、これで評価が下がったら嫌だなと思いまして。。。
ちなみにデザインはこんな感じです。
詳しい方いましたら教えてください。

No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.4さんのお示しの判例を見ました。
ロゴマークの著作物性が問われた事件でした。
アサヒビールのAsahi というデザイン書体に関し、タイプフェース(印刷用書体、いわゆるフォント)の著作物性を否定した判決ですね。
他に、デザイン書体として、ある文字の著作物性が認められた判例もあります。
ご質問の内容では、「推しの子」の「子」を「本」に変えただけのようですね。これは文字自体の書体ではなく、文字そのものを他の文字に変えただけですね。
一方で、「推しの子」自体は4文字の商標として、すでに登録されています(第6640381号)。商品・役務の指定が多数あるので、勝手に使用すると抵触する可能性はあるでしょう。
もともと授業の一環だとのことで、著作権の問題は無さそうですが、登録商標でもあり、使用しないことが無難でしょう。
まとめてお礼致します。回答ありがとうございます。
登録商標であること、他人の財産であることから、やはり使用は止めておきます。
参考になりました。
質問を削除した方がいいというご意見もたくさん頂いているのですが、回答がついている質問は削除できないそうなので(PCでブラウザ版を利用しているため)、質問を締め切るだけとします。
一応画像も運営側のチェックは通っているはずなので大丈夫だとは思いますが...
著作権に無知な私の軽率な行動により、このような事態となってしまった点、非常に反省しております。お騒がせしてしまい申し訳ございませんでした。
No.4
- 回答日時:
ロゴは著作権法で規定されるところの著作物ではありません。
この点については、東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号の上告審である最高裁判所平成10年6月25日判決、平成8年(オ)第1022号でロゴの著作物性が否定されています。
したがって、ロゴをアレンジしても著作権侵害を問われることはありません。
裁判所がロゴの著作物性を否定した理由は、次のとおりです。
「文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり、また、本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから、文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは、一般的には困難であると考えられる。仮に、デザイン書体に著作物性を認め得る場合があるとしても、それは、当該書体のデザイン的要素が「美術」の著作物と同視し得るような美的創作性を感得できる場合に限られることは当然である。」
No.3
- 回答日時:
著作権はそんなに難しいことではないのですよ。
簡単に言うと、他人の著作物は財産なので、無断で使う(複製とか)と窃盗と同じなのです。
また、他人の著作物を許可(許諾)なく無断で、あなたのように改変したりすると、同一性保持権の侵害になったり、刑事罰を受けることになったりしますよ。自分の家で、こっそり改変して楽しむのは見逃されるかも知れませんが、他人に見せた途端にアウトですよ。
ベストアンサーが決まってから、など、のんびりしていられないですよ。
No.1
- 回答日時:
あまり意識されませんが、ロゴマークも企業が持つ知的財産権の一つです。
つまり、企業が著作権を持ちます。漫画のタイトルは、その漫画の内容に合うように、文字が読み取れるが、同時に読者に世界観を伝えたり、どういう内容かイメージさせるよう、与える印象を考えてデザイナーが作っています。
たいていは仕事としてロゴ制作を請け負っているわけですよ。
著作物の利用が問題ないケースとして、学校の教材として使うのは大丈夫、という基準はあります。
著作物が自由に使える場合
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seido …
>教育機関における複製等(第35条)
ですが、これだってすべて自由に勝手に使っていいわけではありません。
私が昭和の意地悪な先生なら、著作権侵害の例として「みなさん!これがやってはいけない見本例です、良く見てね!こういうのをパクリといいます!」といってクラスでさらし者にするかも。(昭和の時代はこういう、生徒の成果物の中から「良い例・悪い例」を選ぶ指導をする先生がいた…)
あなたの先生がそうするかどうかはともかく、ご質問に貼られた例は完全に著作権侵害です。授業に提出したら質問者さんの感覚を疑われるでしょうし…(漫画からパクって平気なら、クラスの人からも盗むの平気ですよね?そういう人って)
>先生に著作権がどうたらこうたら言われると嫌なのですが、
言われるのがイヤなら、まんま見た目既存作品と同じなのはやめたほうがいいですね。
>既存のロゴをアレンジして使用することに対する法的な問題はあるのでしょうか?
既存のロゴの「アレンジ」はダメです。アイデアは借りて、自分の作品として作り上げる手助けにするならOKです。
パクリとパロディの違いということですね。
そもそも「推しの子」の「の」の文字に☆が入っていて、文字色が変えてあるのは作中のキャラクターの目を模していると思われます。主要人物であるアイは瞳に星が入っているキャラで、その子たちも片目ずつ受け継いでいます。そしてこの星の出たり入ったりは、作中で重要な要素。
だから、ロゴにも採用されています。
これらの要素は「推しの装丁」に全く関連がありませんから、ロゴとしても落第点です。
評価を下げられないのなら、「推しの装丁」に合ったロゴを自分で創出する必要があります。なかなかの難易度ですね。
それとロゴだけでなく、スライド全般で他人の著作権を侵害しないように気をつけたほうが良いです。先生はそういうところも見ていて、評価点にするだろうからです。
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