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特許法と商標法の「先願の地位」において、同じ条文にも関わらず解釈が異なると聞きました。

それは、特許法・実用新案法・意匠法(11年改正後)では願主義を採り、商標法では人主義をとるからだ、と聞きましたが、「願主義と人主義」とは具体的にはどういった主義のことなのでしょうか?

また、なぜこのような解釈の違いが生まれたんでしょうか?
どなたか御存知の方、教えてください!

A 回答 (1件)

第39条 同一の発明について異なつた日に2以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。



これは先願主義の規定ですが、
日本語の読み方としては最先の特許出願人になった人は、後に同じ発明を出願してもOKとも読めます。

しかしこれを許すと特許権が延長できることになるので妥当ではありません。当然出願ごとに判断するということになります。

商標は単なるマークであり、いくらでも更新可能です。
他人に不利益もありません。

この回答への補足

>日本語の読み方としては最先の特許出願人になった人は、後に同じ発明を出願してもOKとも読めます。

これはつまり、後に同じ発明を出願をした場合はダメ、という但し書き等が無いから、広く解釈ができてしまう、ということですよね?
その解釈の方法が、願主義・人主義に分かれる、ということなのですね??

補足日時:2006/07/10 12:02
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