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侵害者が特許の侵害品を特許登録以前から販売していた場合、
特許の権利期間は出願日からなので、
ロイヤルティは出願日に遡って請求できますか?
それとも登録日以降からでしょうか

A 回答 (2件)

特許権の権利期間は「特許の設定の登録」の日に始まり(66条)、「出願の日から20年」で満了します(67条)。



ですので、権利の侵害による損害賠償請求が可能なのは「設定の登録の日」以降になります。

また、出願の日以降で設定の登録の前における、第三者の実施行為に対しましては、「出願公開」と「警告」を要件に「実施料(ロイヤルティ)」相当額を請求することができます(65条)。

ということで、「出願」の後、「出願公開」が行われてから、「警告」することになりますので、基本的に「出願の日」まではさかのぼることはできません。

また、第三者の特許発明の実施が「出願の日」以前からの場合、その第三者は「先用権(79条)」を有する可能性があり、その場合は侵害を問えなくなる為、「補償金」の請求もできなくなります。

補償金請求権は「実施料相当額」を請求できるとするものですが、権利侵害の損害賠償は「実施料」にしばられるものではありません。
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この回答へのお礼

大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/13 23:44

対象が日本の特許の場合



損害賠償としては、登録日からと考えた方がよいでしょう。
ただし、警告を発していた場合は、補償金請求権が発生しています。
詳しくは、弁護士・弁理士にご相談下さい。
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