A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
特許とは、法的に保護されている無体財産権です。
まず、知的所有権には著作権と工業所有権があります。
さらに、工業所有権には特許権と実用新案権と商標権
(ネーミング)と意匠権(デザイン)があります。
特許が認められるには”新規性”(従来にない新しい
もの)であることと、”進歩性”(従来のものより優れて
いる)ことが求められます。
ちなみに、実用新案は無審査で登録されるので、実用新案
登録済みとなっていても、技術評価書が7でなければ、実
際には効力がありません。
詳しいことを書くときりがありませんので、このへんに
させて頂きます。詳しくは、特許庁のHPをご覧になると
いいでしょう。
参考URL:http://www.jpo.go.jp
No.9
- 回答日時:
皆さん難しいですね
簡単に書きます。(あくまでも質問者のレベルに合わせて)
いいものを考えて、作って、売っても、他人が真似してしまえば、せっかくの苦労が報われません。よって、いいものを考えた人には他人に真似されないような権利を与えましょう。というのが特許です。
いいものを考えた人は、特許を申請し、それが認められたら他人はまねをできません。勝手にまねをすれば、罰せられお金を払わなくてはならない場合もあります。また、すばらし発明には、お金を払うからまねさせてほしいと申し出る人もいます。
がんばっていいものを発明して、特許をとってください。
No.8
- 回答日時:
「新しい技術を開発したことに対する、一定期間の技術独占の権利」と言えばよいでしょうか。
また商品に表示されているものは、「特許を得た技術を使っていますよ」というアピールです(keronyanさんのおっしゃる通り)。お金と労力をかけて一所懸命商品を開発しても、それを誰でも自由に真似できるとなると苦労して開発した人がバカを見ます。するとだれも技術開発をやろうとしなくなり、その国の科学技術が進まなくなってしまいます。
そこで技術開発への見返りとして、一定期間の独占の権利を与えているのです。
「その商品が優れているかどうか」は保証されていません。
kyaezawa君の回答はhttp://www.jpaa.or.jp/special/tokkyo/の丸写しですね。知りもしないのに自分が知っているように書くのはアンフェアですし、少なくとも出典表示はすべきだと思いますよ。
No.7
- 回答日時:
特許とは、特許権のことです。
俗に「発明」と呼ばれるものに与えられます。特許法の第2条第1項では”この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。”と定義づけられています。そしてそれには”物”、”方法”、”物の生産方法”の三つのタイプがあり、既存の技術などより進歩した内容であること、産業上利用できることなどが要件として求められます。また、存在の確認できない事象によるものや、実現不可能な技術によるものは特許権の対象とはなりません。
私たちの日常生活の中には、特許権へのヒントがたくさん隠されています。しかし、どんなに優れた発明でも特許権を得られないこともあります。例えば‥
・自らの関節を外すことにより実現される体操の技(産業上利用できないため)
・幽霊を利用したステルス・カンニング装置(存在が確認できない事象に基づくため)
・手回し式計算機の効率的生産方(既存の技術より進歩していないため)
・密輸品を隠すことのできるトランク(法律に違反する=公序良俗に反するため)
などなど。また、誰でも考える代表例として、両頭式のマッチとかナイフ・フォーク・スプーン一体型の食器などがありますが、これは既に出願されているので、特許権を得ることはできません。
特許権が認められると、その発明を独占(どくせん)する権利があり、ほかの人が勝手に利用することはできないのです。
どうしても利用したい時は、特許の使用料を払って利用させてもらいます。
特許権を取得するためには、特許庁に出願し、必要な要件を満たしているか審査を受ける必要があります。
特許庁では、全国の出願を一ヶ所に集めて審査しており、出願から特許権を付与するまでには、その内容により出願人とのやりとりを行うなど、慎重な手続きを進めています。
この手続きを代行するのが、弁理士という国家資格を持った人です。
No.6
- 回答日時:
さらに補足しますと。
特許権を所有した物がその発明物もしくは発明の方法によって生産された物について
それが特許権を有することを表示することに努めろ
と言うことが特許法に書いてありますので、デザイン的とか、書くスペースがない場合などを除いて
特許取ったよと言うことを示すことを勧めております。
つまり特許という権利を取得したことを示しており、まねしたら怒るよと言っているのです。
(特許という権利については皆様の意見を参考にしてください。)
商品名などに○にRの印が付いている物があると思いますが、これは商標と言う権利を取っているよ
と言う意味です。真似したら、この場合紛らわしい物も怒られます。
No.5
- 回答日時:
前の方々が、回答されているので、ダブってしまうかもしれませんがよろしいでしょうか。
特許権は特許権法に基づいて、物の発明などをした人が発明にいたるまでの苦労に対して、法的に保護を加えて勝手に第三者に真似をされないようにする目的で存在しています。こうした特許権のほかに商標権や実用新案権等をひっくるめて工業所有権といい、更にこれに著作権を加えて、知的財産権または無体財産権とも言います。こうした知的財産権法の専門家を弁理士といいますので、特許の申請には弁理士に依頼することが多いです。
脱線してしまいますが、この質問サイトに「音楽の歌詞を教えてほしい。」等の質問をたまに見かけますが、これは著作権法に違反し、作詞者、作曲者、歌手及びJASRACの著作権を侵すことになります。
さて、この知的財産権ですが、何においても、知識や物、情報を初めて創造、つまり無から有を生み出すためには並々ならぬ苦労と時間がかかります。ところが、一旦生み出されてしまうと、それを模倣、つまり真似をしてしまうのは簡単であり、せっかくの苦労が水の泡になってしまいますねえ。コロンブスの卵の理論です。
そこで、この創造をするための苦労などに対して、具体的な形はないけれども、法的に何らかの保護を加えなければ、技術や文化が低落してしまう、と危惧されるようになり、知的財産権の概念が登場したのです。
蛇足ですが、著作権は結構議論が多いです。それは、学術論文できちんと引用したことを注書きで示さないと、裁判で訴えられかねないことがあります。私は、法律学を研究している修士課程の大学院生でして、知的財産権の専攻ではありませんが、今年修士論文の年のため、著作権問題については慎重になっています。
知的財産権を大切にしましょう。
No.4
- 回答日時:
下記URL(特許庁)をご覧ください。
特許とは、「自然法則を利用した、新規性のある、産業上有用な発明」に対して与えられる権利のことです。
商品に書いてあるということの意味は、
その商品が(1)他の商品より先進的なものであって、(2)しかも産業上役にたつものであること、が特許庁の審査を経て認められているということのアピールではないかと思います。
参考URL:http://www.jpo.go.jp/shoukai/chizai01.htm
No.3
- 回答日時:
一般に特許と呼ばれているものは、工業所有権のことを指すことが多いようです。
工業所有権の目的は、その発明、考案をした人を保護することにあります。
つまり、後からきた人に真似をされないようにすることです。
別に優れているとかは、関係ないです。
工業所有権には4種類あります。
1)特許 :発明した人を保護する
2)実用新案 :物品の形状、構造又は組合わせに係る考案をした人を保護する
3)意匠 :立体/平面のデザインをした人を保護する
4)商標 :トレードマークの保護
ちなみに実用新案は申請されたものは、すべて認められるようです。
下記のURLを参照してください。
参考URL:http://page.freett.com/nagapat/index.htm
No.2
- 回答日時:
特許というのはいわば優れた商品というよりも、あるアイデアの実現による発明であるといえると思います。
特許は必ずしも有形の商品が対象ではなく、最近はビジネスモデルという「仕組み」までが特許申請対象として注目されてます。
つまりあなたが見た商品は、あるアイデアを具現化した発明だったという事です。特許が取得されているほどの商品なのですから、よほど便利か、有意義か、とにかくその類似商品は恐らく一般的には世の中にないでしょう。そういう意味では優れた商品です。
No.1
- 回答日時:
特許の国語的意味がわからないのではないでしょうから、質問の主旨は2つ暗いかな。
(1)特許はどんな役割を果たすのかということ
特許は排他的権利を一定期間発明者に与えるためとその特許を公開することに
よって世の中の進歩に貢献するようにしようという制度です。ですから発明者
以外は一定期間、はっきり覚えていないが20年程度独占販売できるわけで、
他の人が勝手に作ったり売ったりした場合は損害賠償や製造販売差し止めが
できるという強い権利が与えられます。当然それに値する技術のみに与えられる
権利で、特許庁で審査され認められたものに限られます。
(2)特許取得、と製品に記載することにどんな意味があるのかということ。
上述のように特許製品ということだけでお上のお墨付きがある優れた製品と、
一応アピールルできるわけです。それから排他性の説明にあるように、その製品を
まねしようという不届き者に対する事前警告の意味があります。
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