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ローリングストーンズのあのベロのロゴをマネたTシャツなどを作っているストリートブランドがありますが、許可をとっているのでしょうか。また商標権の問題はないのでしょうか。そして問題がある場合どのような処分があるのですか。どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

一般論ですが、商標権侵害となるかどうかは、


そのロゴが商標登録されていることが必要ですが、次に商標的態様で使用しているかどうかが問題となります。
つまり、それを買おうという人が、ストーンズが関与して作ったものだなと混同を起こすような使われ方をしているかという問題です。
いかにもパロってデザインとして使用しているならばそれは否定されてしまうかもしれません。

その場合でも著作権の問題があるかもしれません。
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