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自動車メーカーのホンダが3D共有サイトにホンダ関係の3Dモデルの削除を呼びかけましたが、
既製品そっくりに作った3Dモデルはどれだけロゴなどを隠しても著作権はメーカーにあるのでしょうか?
それは俗に言うトレパクになってしまうのですか?

質問者からの補足コメント

  • 工業製品に著作権はないと言うことは、
    製品の3D化で侵害されるのは商標権ということでしょうか?

      補足日時:2022/04/22 08:32

A 回答 (2件)

>製品の3D化で侵害されるのは商標権ということでしょうか?


はい。
HONDAの商標でホンダ製品の対応改造部品データを頒布することで、ホンダ製品の安全信頼性が損なわれる可能性があるため、3D共有サイトに対して法的措置を警告して呼びかけているのであり、
法的には先例のない難しいグレーゾーンで、知的財産権保護だけの問題ではないのです。
自動車製品の安全性は複合的なものであり、自作パーツ製造の自己責任だけでは済まないのです。
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著作権をもつ著作物とは、作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽の作品のことであって、


工業製品に著作権はありません。

工業製品の産業知的財産権は特許権や商標権などになり、登記制で自然発生権ではありません。
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