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1.例えば消しゴムを使って痩せるというダイエットを開発したとします。(あくまでも例え) それで消しゴムダイエットみたいな商標ってとれますか?
2.また 商標ってとるのにどのくらいお金がかかりますか?
3.実際に自分のものになったとして、雑誌などが特集するときは私に一報いれないといけないのでしょうか?
4.商標登録する前に、ネットにその名前を公開するのはまずいですか?

A 回答 (1件)

基本的に、同じ産業財産権でも、特許と商標は性質が異なります。


また、商標は、実際に使う商標と指定商品・役務の関係があります。

1について
先願関係(先に出願・登録されてはだめな関係)無視しますが、「消しゴムダイエット」で有れば特に問題は無いと思います(指定商品が「消しゴム」の場合)。
この場合、商標の中心になるのは「ダイエット」の部分になります。

2について
出願は1件につき21000円、登録料が66000円(指定商品が1つの場合)になります。

3について
商標という観点からは、特に連絡は必要の義務はありません。

4について
特許と異なり、全く関係有りません。従って、例えば連休明けに「消しゴムダイエット」と出願しても、特に問題はありません(特許等はだめ)。
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