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イベントで市販のT-シャツにデザインをプリントして売ろうと考えています。T-シャツの首の部分にあるHanesやLevis等のの商標は外さないといけないのでしょうか??数日間のイベントの後、売れ残った物は引き続きショップでも売ってもらえそうなのですが・・・。

A 回答 (2件)

最終的には、その商標の権利者が判断する事ですが…


まず、その商標が正規の物であり、プリントしない場合には完全に合法的な通常の商品である事が前提となります。
そうでない場合にはニセ商標の違法な物となり、問答無用で販売禁止です。
で、製造から流通の途中までは正規の商標であった物が、小売りされる前にプリントなどをされて販売された場合には、デザインを変えた事は商標の管理者に対する販売上の契約の義務違反となる可能性が非常に高いと思います。
次に、一度小売りされた物を消費者としてリサイクルする立場からプリントして売る場合には、販売上の契約などはあり得ません。
その場合には「元××」という元はブランド品だった物という事ですから、商標も虚偽ではないので、違法行為にはなりません。
ただし、デザインや販売方法などの結果次第では、ブランドの価値をおとしめたという権利侵害での責任が発生する場合があります。
もっとも、どちらの場合も商標の管理者が容認している限りは全く問題ありません。
ニセブランドは刑法犯ですから商標管理者がだまっていても警察は摘発しますが、商標の権利侵害や契約違反は民事事件となるか、刑事事件でも親告罪ですから、当事者が申し立てないかぎり犯罪は成立しません。
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こんにちわ。


こうしなければいけないと言うのは詳しくわかりませんが・・・

私の友人の奥さんが内職で某有名歌手グループのコンサートで販売されるTシャツを作っていたのですが、その時、首の部分のタグを切り取って代わりに、そのグループの名前が入ったタグを縫い付けるって事をやってました。

だから切り取らないといけないのかと言われると分かりません。
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