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会社である新製品が完成しそうなんですが、その製品名をつけるにあたって、何点か候補があるんですが、それが商標登録済かどうかを調べる方法はありますでしょうか?
素人で申し訳ないですが、宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

>>同じ品名でも業種、業界(?)が違うと問題ないのでしょうか




その通りです。


商標は、その商品名が使われる「商品・役務」ごとに、区分(類別)
されて登録されます。(ほぼ業界別といっても良い。)

ですから、食品に登録されているものと同じ商標が電子機器に登録
されることは問題有りません。(一部有名商標などは除く。)

まず、ご自分の商品名がどの区分(類)に該当するか調べる必要が有
りますので、以下で検討してみて下さい。

商品・サービス国際分類表(トップメニュー)
http://www1.ipdl.jpo.go.jp/nice/index.html

└→ III. 3. (2) 類見出し及び注釈(商品)及び...

をクリックして右フレームに表示されるような区分に分けられて
います。



また、

特許電子図書館トップ > 商標検索へ
  > 分類リスト(商品・役務名リスト) > OK

で表示される検索画面で、「電子機器」で検索すると、19 の可能性
がある区分(類)が表示されますので、ご自分の目的とする「商品区分」
がどの類に該当するか検討できます。(適切な言葉で検索して下さい。)
 

参考URL:http://www1.ipdl.jpo.go.jp/nice/index.html
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まず商標権の効力について説明します。



商標法(以下「法」)25条
「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」
に規定される権利は通称「使用権」と呼ばれます。

それとは別に、
法37条

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
 一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

の規定により他者の使用を制限できる権利は通称「禁止権」と呼ばれます。
この規定により商品または役務が類似する場合には登録商標と同一または類似する商標は使用できないことになります。

つまり、特定の製品名(商標)が他人の商標権を侵害しないかを調べるためには、その商品について同一または類似する登録商標(と先願)がないことだけでは不十分で、それに類似する商品についても同一または類似する登録商標(と先願)がないことを確認する必要があります。

具体的にどの商品とどの商品が類似するかは
「商品役務類似審査基準」に開示されています。
これは商標の登録の可否を審査官が審査するときの基準で、
法的なものではありませんが、審査はこれに則って行われるので、
実際には唯一の判断材料になります。

類似する商品は
類似群コードと呼ばれる2桁の数字+1文字のアルファベット+2桁の数字
で構成されるコードにまとめられています。
類似群コードの調べ方は、
IPDLの商標検索(http://www.ipdl.jpo.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm
から「11)分類リスト 」の「商品・役務名リスト 」をクリックし、
「商品・役務名」に調べたい商品を入力し、「検索実行」→「リスト表示」
で判ります。
「電子機器業界への製造装置」が「半導体製造装置」を意味するのでしたら、
商品区分は第7類、類似群コードは09A68といった按配です。

次に実際の調査の手順です。
何の変哲もない文字商標の場合にしか使えませんが、
IPDLの商標検索(http://www.ipdl.jpo.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm
から「5)称呼検索」をクリックして、「称呼検索」の画面をだし、
「称呼」の欄に使用したい商標の読み(称呼)を全角片仮名で入力し、
「類似群コード」の欄に先ほど調べた類似群コードを半角に入力し、
「検索実行」ボタンを押します。
検索結果が0件であれば、類似する商標はみつからなかったことを意味します。
0件でない場合は一覧表示ボタンを押し、実際に類似するかどうかを判断します。
(この作業は素人には難しいと思いますので1件でもあればあきらめるのも手です)
このほか、外観(見た目)の類似や観念(意味)の類似もありえますが、これが採用される率は一般に低く、実際には文字商標の場合にはほとんど問題になりません。

商標の類否の判断は難しく、専門家への相談をお奨めします。
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>同製品名があったのですが、業種、業界(?)が違うと問題ないのでしょうか?


 それもダメなのでしょうか?

 基本的には、問題はありません。
 と申しますのも、商標法25条には、「商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。」との規定があります。指定商品又は指定役務が異なるものに関して、商標権は及びません。

 が、単純に、「じゃあ、食品に係る商標として登録されているんだから、電子機器で使用しても差し支えない」ということには直結しません。つまり、「全く問題なし」かというと、必ずしもそうではありません。
 防護標章に該当しないか、不正競争防止法に規定される要件に該当しないかを判断する必要があります。

 防護標章とは、自分の登録商標が需要者の間に広く認識されている場合において、他人が全く別の分野で当該登録商標を使用したと仮定すると、当該登録商標が付された商品や役務の提供者が自分であると混同されるような懸念がある場合、当該登録商標を使用させないために、他の分野に登録することができる制度です(商標法64条1項、2項)。
 例えば、電子機器であっても「トヨタ」という商標を付すことはできません。

 また、不正競争防止法2条1項1号、2号には、著名商標やそれに類似する商標を使用することが不正競争に該当する旨が規定されています。具体的には、電子機器であっても、「味の素」「花王」等を製品名にしてしまうと問題がある、ということになります。

 ここまでの判断が必要になるのはかなり稀なケースですが、慎重になるのに越したことはありません。
 ご質問の性質上、根ほり葉ほりお伺いするわけには参りませんが、安全を期すならば、プロである弁理士や、弁護士とともに検討なさるのが賢明です。
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 densuke さんの目的が、「商品名の候補が登録できる可能性が有るかどうかを検討する」ためである、というならば、費用をかけて調査する必要は特にないですよ。


 先願主義を採る日本では、調査に時間をロスするより、出願した方が有利だと思います。
 
 それに、商標が登録できるかどうかは、結局は特許庁が決定することであって、弁理士等が判断できることではないですし。弁理士等の見解は、経験に基づいての重要な参考意見ではありますが、あくまで参考意見です。
 注・登録できる可能性を調査するのがムダだと言っているワケでは決してありません。

 あきらめるか、それとも、「いや、この点がこう相違するから、商標登録されてしかるべき」かを決めるのは、特許庁からの拒絶理由通知を受けてからでも決して遅くはありませんし。

 そもそもの目的が、「自分たちの製品の商品名が商標権に抵触するか否かを検討する」ことにあるならば、充分な調査とプロの判断が必要になりますが。

 ご参考までに。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに出願した結果でわかると思うのですが、一応、カタログなんかも作成しまして販売するものなので、やはりその辺りが気にはなるんですよ。

また、ご相談があり、他の回答者から教えて頂いたURLで調べた結果、同製品名があったのですが、業種、業界(?)が違うと問題ないのでしょうか?それもダメなのでしょうか?
当方は、電子機器業界への製造装置の販売をしている者です。1台数千万円する製造装置なので一般の人が買うものでもなければ、目にするものでもない(工場への卸が主)ような装置です。
すいません、抽象的なご相談で。

お礼日時:2002/10/08 13:51

その商標が登録できる可能性が有るかどうかは、プロの判断を必要


としますので、以下などを参考にして下さい。


類似商標調査の説明
http://www.kojima-pat.com/ruijichosa.htm


称呼類似(商標)調査
 http://www.nisjp.com/PAGE8.htm
 費用 \20,000 (納期1週間)

http://www.mizogami.gr.jp/trademark/letter/
 費用 \30,000

などなど。


特許事務所のホームページで、内容と費用など、色々と
比べてみるのも良いと思います。

特許情報提供事業者リスト集
http://www.jpo.go.jp/link/daikou.htm
 

参考URL:http://www.kojima-pat.com/ruijichosa.htm,http://www.jpo.go.jp/link/daikou.htm
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 簡単な調査を行うときに重宝するは、やはり特許庁の「電子図書館」です。


 
 参考URLをクリックして、3)の「商標出願・登録情報」をさらにクリックして下さい。ここに検索条件の入力項目が出てきますので、ヘルプを参照しながら検索を行ってみて下さい。

 最も確実に判別できるのは、商標出願してしまうことです。既に登録済である場合や、類似しているので区別がつきにくいと特許庁が判断した場合、拒絶されますので確実です。
 が、この方法、登録済の商標が存在するかどうかを確実に知りたい場合には有効ですが、それ以外の場合では費用がかさむだけですので、くれぐれもご留意下さい。

参考URL:http://www.ipdl.jpo.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ここで、もう1つご相談があるのですが、調べた結果、同じ製品名がありまして、同じ品名でも業種、業界(?)が違うと問題ないのでしょうか?それもダメなのでしょうか?
当方は、電子機器業界への製造装置の販売をしている者です。1台数千万円する製造装置なので一般の人が買うものでもなければ、目にするものでもない(工場への卸が主)ような装置です。
すいません、抽象的なご相談で。

お礼日時:2002/10/08 13:44

特許庁電子図書館


http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl

「商標検索」内の各メニューから検索できます。
色々な検索方法が有るので、注意して、なるべく多くの方法
で試して見て下さい。

「文字そのもの」 商標
「読み」     しょうひょう/ショウヒョウ
「アルファベット」shouhyou/shohyo
など。

これらは、同一の登録商標が有るか無いかだけしか分かりません。

また、それら登録されたものに「非常に似たもの」も登録は出来
ませんので、詳しくは、特許事務所にご相談下さい。
 

参考URL:http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ここで、もう1つご相談があるのですが、同じ品名でも業種、業界(?)が違うと問題ないのでしょうか?それもダメなのでしょうか?
当方は、電子機器業界への製造装置の販売をしている者です。1台数千万円する製造装置なので一般の人が買うものでもなければ、目にするものでもない(工場への卸が主)ような装置です。
すいません、抽象的なご相談で。

お礼日時:2002/10/08 13:40

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