プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

最近、ネットで「のまネコ」についての議論を見かけて、著作権について興味が出ています。
http://grassroots.hp.infoseek.co.jp/
http://www.bmybox.com/~studio_u/nomaneko/

例えば、モナリザを、眉毛を微妙に太くしたデザインでキャラクター化して、それを商標登録するのは法的には問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

認可されないでしょう。



ちょっとうろ覚えなんですが、

一般利用されている物件や
公益性の高い物件を商標登録してビジネスに利用することは
禁止されていると思います。

モナリザは一応、世界の財産と認識されていますし。
モナーに関しても、2ちゃんねるの代表者が
一般利用されているものだから、
と異議申し立てをすれば、のまネコも認可されなかったのではないかと思います。
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モナリザの場合は良いんじゃないでしょうか。

肖像権・著作権ともに消えてるでしょうし。

AVEXのやり方ですと、モナリザをインスパイアしてオリジナルキャラとして登録することも可能ですね。
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