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まず商標登録が確定していない状態なので詳細は伏させて頂くことをご了承ください。

現在、商標登録(文字ロゴ)を審査官から拒否され、自分で意見書を書く必要があります。

審査官の拒絶理由通知書の結論部にはおおまかに
『商標登録出願に係る商標は、商標法3条1項3号に該当し、品質に誤認を生じさせるおそれがあり、商標法4条1項16号に該当します。』
と書かれています。

この論旨を崩すには、商標法3条1項3号に該当していないと論じることができれば、自然と商標法4条1項16号にも該当しないとできるのですが、

実際、出願した商標は、多種多様な意味を含む商標で、納得はできないですが、少なからず審査官の主張する意味も含み商標法3条1項3号に該当するように思えるものになっています。

この点、出願した商標の指定商品の需要者が多種多様な意味の内、どの意味でとるかは人それぞれなので意見書では審査官を翻意させるような説得力のある文章が作りにくい。

ただ出願した商標の指定商品の需要者は、当該商品の取引上の社会通念、一般常識から審査官の主張するように商品の品質について需要者が誤認することは非常に難しく、これは私の主観ではなく客観的に証明することが容易にできます。

そこで質問なのですが、
『確かに出願した商標には審査官の主張する意味も含み商標法3条1項3号に該当するように思えるが、たとえそうであっても取引上の社会通念、一般常識から需要者が誤認を生じさせるおそれがないから商標法4条1項16号の適用はない。だから商標登録されるべきだ。』
とする論理展開は

商標法に沿った問題のない文章展開といえるのかどうか教えてください。判例もできる限り見たのですが、なにぶん専門じゃないので自信がありません。

一番心配しているのが、出願した商標の多種多様な意味の中の一つが商標法3条1項3号に少しでも触れたらその時点で商標登録上はアウトとなってしまうことです。

そうすると商標法第3条第2項(自他商品等の識別力)を証明しなければならなくなります。ちなみに有名なロゴではないので、商標法第3条第2項(自他商品等の識別力)の適用はできない状態です。

意見書の文中では『たとえそうであっても』と仮定せず、あくまでも商標法3条1項3号に該当することを完全否定した上で論理展開しないといけないのかどうかも踏まえて教えてください。

A 回答 (2件)

3条1項3号と4条1項16号の2つの拒絶理由が通知されているのですから、どちらにも該当しないと主張する必要があります。



『確かに出願した商標には審査官の主張する意味も含み商標法3条1項3号に該当するように思えるが、たとえそうであっても取引上の社会通念、一般常識から需要者が誤認を生じさせるおそれがないから商標法4条1項16号の適用はない。だから商標登録されるべきだ。』

これだと、3条1項3号該当性は認めていることになっていませんか?

3条1項3号と4条1項16号の拒絶理由は、審査段階でも、各指定商品毎の取引の実状が考慮されます。すべての指定商品(上位概念で指定している場合は、それに含まれる全ての商品)において、品質表示に該当しないことを取引の実状から主張・立証できれば、拒絶理由は解消します。一部の商品について該当するなら、その一部の商品を指定商品から削除する必要があります。

この回答への補足

>3条1項3号と4条1項16号の2つの拒絶理由が通知されているのですから、どちらにも該当しないと主張する必要があります。
やっぱりそうした方がいいんですね。

>品質表示に該当しないことを取引の実状から主張・立証できれば、拒絶理由は解消します。
あつかましいお願いですが、3条1項3号と4条1項16号に関して、第3条第2項(自他商品等の識別力)の適用なしで、取引上の社会通念、一般常識から取引の実状が考慮された判例を知っていたら教えて頂けると本当にありがたいですが…。お願いします。

補足日時:2012/01/31 15:12
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例えば、「印刷物」を指定商品とする商標「pet collection」について、印刷物に含まれるカレンダーにおいて「○○コレクション」という使用例がいくつか存在することを理由として、商標の識別力を否定した事例があります。


http://shohyo.hanrei.jp/precedent/View.do?type=t …

この事例において、指定商品を「印刷物(カレンダーを除く。)」と限縮補正していれば、カレンダーの取引実状は引例にならなくなるため、他に理由がなければ登録されていた可能性は高いです。

Google検索で同様の標章が使用されている事例がヒットしてこなければ多くの場合登録される可能性が高いと思いますが、なにぶん拒絶されている商標がどういうものかが分からないのでここでは具体的なアドバイスは困難です。
商標に強い特許事務所のサポートを受けられることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
リンク先の事例を拝見させて頂きました。やっぱり負けてますね。

>商標に強い特許事務所のサポートを受けられることをお勧めします。
なんとか自力でがんばってみます。

詳細がわからないのにも関わらずわざわざ時間を割いて頂き本当に感謝致します。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/04 18:34

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