A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「商標」とは、その商標が付された商品(役務)と他の商品(役務)とを需要者に明確に区別させるための標識です。
このため、商標法第3条は、「出願された商標が他の商品(役務)か一目瞭然に判別できるものでないなら、登録は認めない」ということを骨子としています。また、どのような出願が拒絶されるかは、商標法15条に明記されています。特に、1号では、「第3条、第4条第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定により商標登録をすることができないものであるとき(には拒絶をすべき旨の査定をしなければならない)。」と規定されています。
従いまして、登録商標に類似した商標の出願でしたら、4条1項11号を理由に拒絶されますし、公序良俗に反する商標出願であれば4条1項7号を理由に拒絶されます。
逆に言えば、これらの諸条件をクリアし、かつ15条2号、3号の要件を満たしていれば、拒絶はされません。
(※以下は、自分の過去の回答からコピー)
商標出願に関するご質問に回答する度に申し上げていることなのですが、
商標出願は、願書に記載する事項が少ないためか、「割合に簡単」と思われがちですが、理不尽な理由で拒絶理由が発せられることは多々ありますし、これに対して初心者の方が審査官を納得させ得る意見書を作成できるとは思えません。下手な補正をしようものなら、「要旨変更」とみなされ、補正が却下されます(16条の2)。
それに、ここをクリアしても、「異議申立」や「無効審判」に諮られることもあり得ます。さらに、後々、商標権を侵害する者が出願したときに警告することがあるかもしれないということも考慮すれば、信頼できる弁理士と長くお付き合いされた方が宜しいかと思います。
でなければ、慣れないうちは弁理士(特許事務所)に依頼し、ノウハウを身につけた(容易ではありませんが)時点で、自力出願なさるようにした方が賢明かと思います。特許事務所にお願いすれば、費用は15万円?程度ではないかと。
No.3
- 回答日時:
基本的には、「○○○協会」の名称を商標登録できます。
ただし、公序良俗に反するような名称は受け付けられません。
詳細は、下記へ電話をして具体的な名称を告げれば、回答が得られます。
特許庁
03-3581-1101(交換がでたところで内線番号をお申し付けください)
商標課 商標審査基準室 内線2807番
FAX 03-3595-2747
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
いわずと知れた特許庁のHPですが・・
電子図書館に入ると、すでに登録された商標などを検索することができます。
あと、商標法の条文もありますので、みてみてください。
参考URL:http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
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