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商標を出願して、取れませんでした。
しかし、類似する可能性がないので、
そのまま使用することになりました。
マスコミなどで取り上げられ、
少し知名度も出たので。
そこまではいいのですが、パートナーとして
単に販売に協力してもらっていた会社が、
商品の製造ノウハウまで提供してしまったので、
今度は、製造・発売元として、商標で取る予定だったブランドを利用して売り出すというのです。
今まで、慣れ親しんできたし、商標も取れている
わけでもないし、発売元が2つあってもいいだろ
というのが、先方の言い分です。
道義的社会的に問題あると思うのですが、
法律的にはどうしようもないのでしょうか・・・?
どなたか専門の方教えてください。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#2でアドバイスをさせていただいた者です。
前回出願したさいに、拒絶された理由が既に類似商標が存在するためということですが、apollonさんの判断では、商標としては似ていない。しかも、商品も異なると言うことですね。
> 商標の取れなかった理由は、他の商標に類似するということでした。
> しかし、全く異なるし、商品自体は、100%似ても似つかぬものなので、他
> の企業からのクレームもありえないと思いそのまま使用することにしました。
商標の類似・非類似は、一般消費者の注意力を持って判断するルールになっていたはずですので、当事者としては似て居ないと思っても特許庁に類似と判断されることもあるようです。
類似非類似の話はさておき、”商品が100%似ても似つかぬもの”と判断された根拠は何なのでしょうか。
実際に商標権者が販売している商品が明らかに異なっているとしても、apollonさんが販売されている商品と同一もしくは類似の商品に関しても、商標権者が権利を持っている可能性は無いのでしょうか。特許庁に拒絶されたと言うことは、その可能性があると思います。
もしそうであれば、商標権利者にはapollonさんの商標使用を差止を求めてくる可能性があります。何らかの手を打っておいた方が良いと思います。
これに対する対抗策として、商標法50条に基づく不使用商標の取消審判を請求することが考えられます。
現在の権利者が、類似する商標に対して、同一もしくは類似する商品に関しても権利を持っており、過去3年間権利者や専用使用権者、通常使用権者の誰もがapollonさんが商標を使いたい同一もしくは類似の商品に登録された商標を使用していない場合、特許庁に対して使用していない商品に関する権利の取消を求めることができます。
請求が認められれば、拒絶理由が解消するので、apollonさんが使用したい商標が登録される可能性が出てきます。
方法としては、取消審判の請求以外にも、特定の商品に関する商標の権利を譲渡してもらう、専用使用権を設定してもらうなどの選択枝があります。
まず、現在の権利者が持っている権利の範囲と、その使用状況を確認して、相手方と交渉する余地を探ってみてはいかがでしょうか。apollonさんの身を守るためにも重要なことだと思います。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
商標自体は、似ているかもしれません。
なぜなら、一般用語+一文字 だからです。
しかし、”商品が100%似ても似つかぬもの”
なのです。こんな場合、どうしたらいいのでしょうか。そのまま、意見書を出さなかったのですが、
後になって出せばよかったと気づきました。
もうどうしようもないのでしょうか・・・。
ただ、ここでの質問は、パートナーが、
自社の優位性をもってして、弊社のブランドを
利用するということになってしまいそうなことです。
No.6
- 回答日時:
こんばんは、まず、パートナー企業との関係ですが、どのような間柄でも、仕事をする上で、なーなーでやるのではなく、きちんと契約を結ぶべきだったと思います。
今は仲良くても、1年後にケンカしてるかもしれませんから。
まして、権利関係が絡む場合はなおのことです。
さて、商標権がない以上、当然、それに基づく権利主張はできません。
しかし、御社がパートナー企業に製造販売の依頼または許諾をしていない(つまり勝手に真似された)場合は、不正競争として製造販売をやめさせることができる場合があります。
これは、当該製品が発売されてから3年以内に限られます。
ただ、知名度が出てきたのであれば、再出願で認められるかもしれません、また、指定商品を絞るのもひとつの手です。
登録になった場合、パートナー企業は、先使用権で対抗してくる可能性がありますので、事前に登録された場合は、その使用を制限できるようにしておくといいかもしれませんね。
専門家にご相談したほうがいいですね。お知り合いの弁理士か、発明協会の無料相談でアドバイスを。。。
参考URL:http://www.jiii.or.jp/
この回答への補足
確かにそうです。
な~な~でやってしまって後悔しています。
しかし、パートナー企業が勝手にやるって感じでは、
向こうも依頼又は許諾したといいはるでしょう。
それで困ってます。
No.5
- 回答日時:
#3で書き込んだモノです。
補足説明として「商標にならなかったのは類似があったから」という事ですが、ということは、今お使いになっているブランド(マーク)を、そのまま使い続けると
他人の商標権の禁止権の範囲に該当するものを、
自社のブランドとしてお使いなっている可能性がありますね。
とすると、そのまま使い続けていると、最悪の場合、商標権者から使用差し止めの訴えを起こされます。
特許庁の判断に納得されていないようですが、「類似」という判断で終わっているなら、それを使い続けるのは危険だと思います。
お気をつけください。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
>>他人の商標権の禁止権の範囲に該当するものを、
>>自社のブランドとしてお使いなっている可能性があ >>りますね。
禁止するほどのものではないので、
使用しております。
商標権者から使用差し止めの訴えがあれば、
逆に歓迎です。
その上、商標権者が超有名ブランドで
酷使しているなら、問題ですが、
逆に商標権者より、弊社のブランドの方が、
有名といってもおかしくはないかもしれません・・・。
お返事ありがとうございます。
トラブルは避けたいですが、以前状況は変わらずです。アドバイス大変参考になりました。
これからどうなるか、わかりませんが
問題にならないことを願っています。
No.4
- 回答日時:
商標の問題ではないと思いますけど、著作権というのが日本にはありますので、著作権が誰にあるのかが問題になってくるのではないでしょうか。
日本では製作した時点で製作者に著作権が発生します。共同で製作した場合は両方に著作権が発生するとは思いますが、微妙な問題ですし契約書の内容も関係してきますので、専門家に頼むのがベストかも知れません。
最初の段階で契約書などしっかりと交わさないと、ビジネスですからぱくられるとか問題が発生してからではどうにも難しくなってくると思いますよ^^
この回答への補足
名前はこちらで作ったものです。
ただ名前くらいでは著作権にならないから、
商標を取らないといけないのではないでしょうか?
立場的に不利な状況なので、現在のところ、
わかりましたというしかないのですが、
名前は本当に使ってほしくないのです。
お返事ありがとうございます。
トラブルは避けたいですが、以前状況は変わらずです。アドバイス大変参考になりました。
著作権もいろいろ調べたいと思います。
No.3
- 回答日時:
#2で回答されている方が書かれているように、以前出願された時と、状況がちがうようなので、再度出願すると、権利を取る事できるかもしれません。
それはさておき・・・
今のまま、パートナーと同じ商標を共有して使う事は、法律的に問題あるか?という問いですが・・・
・パートナー社に使用して欲しくない、でも商標は取っていない(取らない)場合、当事者間の契約で縛るのが手っ取り早い方法です。
パートナー社がそのブランドを使うのは、全く違う製品では無いようですし、ひょっとしたら、同じ製品(同じに見える製品)なのでしょうか?
通常は、無断で模倣されないための、「商標」なのですが、パートナー関係と言われているので、やはり当事者間の争いで解決するのがベストでしょうね。
道義的社会的に問題としては
もし、同じブランド(マーク)の使い方が御社と、パートナー社で異なり(別の製品につける)しかも、その製品同士は、似ていて、消費者が混同して不利益を被る可能性が高い、ならば、それを放置する会社側の責任はなんらかの形で攻められる可能性もあります。
そうでなくても御社の信頼が傷つく可能性はあると思います。
先の出願で、商標登録されなかった理由がわかりませんが、再度出願してみると良いと思います。
この回答への補足
商標が取れなかったことも伝えているので、先方がそれじゃ、うちでもその名前で発売するというのです。(中身もほとんど同じでパッケージが異なり、値段が少し違うだけです)
立場的に不利な状況なので、現在のところ、
わかりましたというしかないのですが、
名前は本当に使ってほしくないのです。
No.2
- 回答日時:
以前出願された際には、登録されなかったということですが、拒絶理由は何だったのでしょうか。
拒絶理由が、商標法3条1項3号:記述的な標章、4号:ありふれた標章、5号:きわめて簡単かつありふれた標章、6号:出所表示機能を果たさない標章、であった場合は、再出願により登録される可能性があります。
と言いますのは、少しは知名度が出て来ているとの事なので、商標法の3条2項の規定により救済される可能性があるからです。
つまり、3条1項3号ないし6号に該当する出所識別能力が低い標章であっても、使用により出所を表示機能を果たすようになった場合、商標登録を受ける道が開けれています。
ただし、需要者に認識されていることを証明するための資料提出など通常の出願時に必要とされる以外の資料を準備する必要があります。
また、需要者に認識されている商標を使用している商品または役務に対してのみ登録を受けることができます。
以前出願の際に手続を依頼した事務所に状況を説明して、アドバイスを求められてはいかがでしょうか。
この回答への補足
商標の取れなかった理由は、他の商標に類似するということでした。しかし、全く異なるし(実際、難しい問題なのでこの件はおいて置いても)、商品自体は、100%似ても似つかぬものなので、他の企業からのクレームもありえないと思いそのまま使用することにしました。
補足日時:2004/06/05 11:00No.1
- 回答日時:
商標は特許と違って商品のブランドそのものの話ですから、とれないと言うことはどこか不備でもあったのではないかと思うのですが・・・。
「一般的な語句の組み合わせ」であったのかもしれませんが。(以下止めさせるつもりなら)
製品の製造などで、実用新案などを取っていれば、それで止めさせることが可能ですが、これもないとなると、どうしようもないのが普通です。
相手は知らせてきただけまだ優しいのですが、これが何も知らされていないとなると、手の打ちようがなくなってしまいます。
無用なトラブルをさけるため、商標を再申請するのがいいと思います。
この回答への補足
商標の取れなかった理由は、他の商標に類似するということでした。しかし、全く異なるし(実際、難しい問題なのでこの件はおいて置いても)、商品自体は、100%似ても似つかぬものなので、他の企業からのクレームもありえないと思いそのまま使用することにしました。
補足日時:2004/06/05 10:41お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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