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Tシャツ等に世界の国旗(アメリカ、イギリス、その他色々)をプリントした物がありますが、法律的に問題ないのですか?それとも使う国に許可をもらうのですか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

国旗等を商標として用いることは、不正競争防止法において禁止されています



商標ではなく、デザインとして用いる事に関しては明確な禁止事項はありません
但し、国旗そのモノではなく国旗をデザインしたものは著作権法の対象になります

また、外国旗を貶める尊厳を毀損するような使用方法は、当然問題となります

http://www.branche-ip.jp/2013/08/16/%E5%9B%BD%E6 …

デザイン自体の使用が違法だと、こういうサイトを堂々と開けませんね
http://www.無料イラスト素材.com/data/flag.php
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2017/10/27 00:25

商標登録(と国旗で言うのは変だけど)と同じで当然国旗はその国のシンボルで有り、


財産です。
真面な国の真面な(広東、北京料理で有名な某国を除く)メーカーはきちんと許可を
取り、名誉棄損等絶対しない事を納得して貰った上で製作(生産)しています。
当たり前でしょ。(当たり前でない国が未だに有るけど)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/27 00:26

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