初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

現在食料品を製造する仕事に就いております。

当社で製造している商品が、通信販売をしている会社のセット販売品の中に含まれているのを発見しました。
その販売店さんとは一応契約はあるものの、卸をしていないはずの当社他製品が含まれているのです。

当社の直売店にしか置いていない商品です。
大箱に小分けにした当社製品が入っている物を解体し、一つずつ包みなおしたようです。
大箱には製造年月日や商品情報は書いてあるものの、小分けの品自体にはなんの打刻もありません。

当社としては、管理をしっかりしないと変質してしまう商品ということで、どの卸先にも卸はお断りしてきた商品なので、一度その販売店さんから卸のお願いが来たときには丁重にお断りをしております。

当社営業主任が激怒してしまっているので、法学部中退の自分にどうにかならないかと聞かれてしまい、中退ですから参考にもならないことしか言えず困ってしまいました。
営業主任は「なんであそこに卸してないはずの商品があるの?」等営業先から言われてしまうことになるかもしれない、ひいては当社の信用にかかわることなので取引をやめたいらしいのですが、販売店さんが社長の知り合いらしいので、ちゃんとした理由がなければ厳しいとのことでした。

この場合、どのようなことが販売店さんに言えるでしょうか?ご回答お願いします。

A 回答 (1件)

法律で指定される特別の商品でない限り、再加工、再包装、再販売その


ものを禁じることはできないと思います。
(食品衛生上の問題があれば、告発することはできますが。)

当社が主張できるとすれば、相手が小分け再包装した商品に当社の商標
をもちいている場合でしょう。
その場合は商標の無断使用を禁じる、もしくは
契約によって使用許諾を与えることができます。
無断使用パターンは、再包装パッケージに当社商標を無断で印刷とか
再包装パッケージには商標を用いていないが、ホームページその他の
商品案内に当社商標を用いている場合等が考えられます。
また、当社商標を相手商標に書き換える場合も商標侵害になるでしょう。

例えば、大樽入りの当社明太子を小分けして相手が販売した場合。
・商標なしで販売・・・許される
・小分け商品に当社商標を印刷・・・商標侵害
・小分け商品に相手商標を印刷・・・商標侵害
・パッケージは商標なし。チラシ等で当社商標使用・・・商標侵害
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

商標の話で一つ補足というか自分の日本語がおかしかったので。
再包装→個包装は当社商標が入った状態のまま、相手販売店のセットに混ぜてある状態

商品自体は当社以外で作っているところがない物ですので、poolisherさんの言う商標には完全にひっかかりそうです。
告発という手段はなるべく取りたくないので、営業主任にはとりあえず商標権の話をしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/12 00:09

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