あなたの習慣について教えてください!!

10年以上前、アダルトビデオに出演していました。事務所との契約は1年。しかし、10年経った今でもビデオや写真、芸名を使った商品等が販売されています。契約書の内容が問題の焦点になるかと思うのですが、その期限や、詳細が思い出せないのです。
例えば、私個人がその過去のネームを使って、商売をしようとした場合、どういった問題が起こりえるか、ご教授頂けますでしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは、himerさん。



法律行為以外に為すべきこと、ですね。
実はこちらの方が大事だと思います。
詰まるところ、今の知的財産系の法律は
現代の状況に追いついていないところが
あって、発生した問題を裁判所が判例と
して補充していることによって凌いでい
るというのが現状でしょう。
 昔までは、商標で登録しておこうとい
う話もあまりありませんでしたし、ちょ
っと蛇足で商標の話をしますと、himer
さんの芸名が「田中花子」とか「鈴木良子」
とかありがちなものであれば、そもそも
商標登録はできないのです。
(なので、一昔前に話題だった和泉元彌
とかは「和泉流二十世宗家・和泉元彌」で
取ってますね)

 ここからさきは、himerさんがどのような
活動をされたいと考えているかにもよります。
 そこで、運用面でどのように芸能界が
対応しているかといえば、かなりいい加減
に取り決めをしているのが現状であるため
です。
 もし、今回の活動再開に事務所などの代理人
がいるのであれば、その人間経由で権利関係を
整理させるのがベストです。
 個人ということであれば、近所の弁護士とか
だと、この手の知的財産が扱えるとも思えない
ので、お近くの弁護士会で、この手の問題が得
意な弁護士を紹介されるのが一番だと思います。
 弁護士の先生もピンからキリまでいらっしゃ
いますので・・・。

 一番大事なのは昔の事務所との関係、ですよね。
そして、これから何をしようとするのか。
 それによって、誰とどのようにコンフリクト(
衝突)するのがわかって、それに対してどう手を
打つかという、具体的な行動に現在の問題を置き
換えることができるようになると思います。

 それでは、失礼します。

 
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。実は、ご連絡手段が削除されたため、ご連絡できずにおりました。失礼いたしました。
弁護士会へまず相談ですね。東京にも弁護士会が何箇所かあるようですが、特にそれは気にせずまず相談と言う形でしょうか?今回、特に代理人を立てずに、私自身も表には出ず、弁護士さんに全て処理して頂こうと思っています。それにどれくらい時間を要するかわからないのでなんとも言いかねますが、同時進行もしくはそれが終り次第、芸名を使って執筆活動、モデル事務所経営、アダルトビデオメーカー運営等を考えています。まだ確定しておりません。私自身が代表として行なうつもりです。kirakirakoさんの良いアドバイスを頂ければ嬉しいです。

お礼日時:2004/04/05 10:52

himerさんこんばんは。



himerさんのお悩みの問題は、
○himerさんのお名前(芸名)を使っての活動の問題


と思います。
 肖像権については、今回の問題にはあまり関係
ないでしょう。普通、肖像権ではなく、この手の
写真やビデオの権利は著作権によって保護されて
ますし、そのように運用されてます。

 さて、本題に戻りますが、まずhimerさんの「芸
名」を法的に保護する手段としては、
 ・商標法に基づく商標登録
 ・著作権法に基づく実演者としての、実演家人格
  権に基づく氏名表示権があります。
 後者は、基本的に過去に出演されたビデオに関してのこ
とになるので、あまり関係ないとおもいますので、前者について説明します。
 商標は、商品やサービス(役務といってます)をほかと区別するための名前やシンボルのことで、
45の分野に分かれて登録することができます。
 もし、himerさんのお名前が商標登録されていれば41
類(教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動)にされてると思います。特許庁のページから調べることができます。↓
http://www1.ipdl.jpo.go.jp/SH1/sh1j_search.cgi?T …
で、区分に「41」といれて検索してみてください。

 ただし、、反映に一年くらいかかるので、事務所が商標登録されてないことに気が付いて、ここ一年の間に登録しても出ないときがあります。
 そうなると、先願は事務所がわにありますので、himer
さんは使えなくなってしまいます。


http://www1.ipdl.jpo.go.jp/syouko/TM_AREA_B.cgi? …

ちなみに、商標の期限は10年です。それ以降は継続の手続きを取らないと、権利は失われます。
 
 蛇足ですが、過去のビデオの販売については多分、過去の契約で、事務所側が、実演家人格権の不行使などを定めた契約になってると思います。

 もし論点がずれてたらおしえてください。
 それでは!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。経験者の方の意見というんは心強いものです。
もし、私自身が過去の芸名を使用して商売を行なううえで、法的に芸名を保護する以外にしておかねばならないことってなんでしょうか?
もし、ご経験があったら、ご存知でしたらお教えいただけると助かります。
よろしくお願いします。

お礼日時:2004/03/24 09:57

ポイントは、肖像権と芸名使用に関してですね。



まず、参考URLで肖像権についてよくわかると思います。
下記にこのサイトのQ&Aから引用しておきます。

Q5.肖像権というのは、本人に帰属する権利であるため、肖像の無断使用などに対しては、アーティストやタレント本人以外が抗議しても無効であるとの見解もあるようですが・・・しかし、肖像権侵害に対して、アーティストやタレント本人がその都度抗議していたのでは、アーティスト本来の活動に専念できませんが・・・

A5.肖像自体がアーティストやタレント本人に帰属するのは言うまでもありません。しかし肖像権という権利の管理・運用については、契約により所属事務所等に委任することが出来ます。従ってアーティストが自分の肖像の無断使用等に対して速やかに抗議行動や告訴等を行いたい場合には、自分の肖像権の管理・運用については事務所に委任するという内容の契約をあらかじめ結んでおくことが大切です。

--------
上記のQ&Aは直接、このご質問とは関係ないのですが、これをみると、肖像権の委任関係がもし現在相手側との間になく、契約も存在していなければ、事務所がしていることに抗議し、中止することを求めることができます。
契約期間終了後も、本人に無断で「あなた」の肖像と芸名が使用されていますから。

契約内容に、未来永劫使用できる(肖像権の委任関係が永遠に続く)となければ、契約期間のうちに、事務所があなたの肖像を使用することは現在できないはずです。
そこで、この点について、事務所に使用をやめてもらうことを第一にお願いするのがいいのでは、と思います。

それから、肖像権だけではなく、商標登録として、あなたの芸名が「商品名」として登録されていないとも限りません。その確認をする必要があるでしょう。

そして、もし商標登録されていなければ、あなたの芸名自体を登録してしまうといいでしょう。

いずれにしろ、事務所側と過去の契約内容について明確にする必要があります。書面がなければ水掛け論になるでしょうから(書面がなくて、口約束でも契約は成立したとみなされますから)、弁護士に立ち会ってもらうのがいいと思います。

参考URL:http://www.jame.or.jp/syozoken/,http://www.shohy …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
入力ミスを犯してしまいました。失礼しました。
まずは、無料相談に行ってみようと思います。
有難うございました。

お礼日時:2004/03/24 10:00

「t.A.T.u.」がプロデューサーを解任するんですが、「t.A.T.u.」という名前の著作権を持っているのがプロデューサーなので、今後その名前を使えなくなるという話がありました。

そういえば事務所とトラブルを起こした鈴木あみも活動再開時に鈴木亜美と芸名を変更しています。

個人的には元の芸名を使用して問題ないとは思いますが、商標登録などされていた場合に使用料を要求されたりだとか、芸名変更を迫られるといったような事態も考えられなくはないような気がします。しかしあまり自信がないので、この点は他の方の回答を参考にしてください。無料法律相談なんかで弁護士に相談してみるといいような気もします。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、大変失礼致しました。
入力したつもりが完了されていなかったようで、
画面に反映されていませんでした。失礼しました。
迅速な対応、ありがとうございます。
まずは弁護士ですね。
相談にいってきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/24 09:01

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