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商標権の侵害:業として

商標法25条の文言に「業として」がない理由とは何でしょうか?
特許発明等と異なり、商標は個人的に商品等に付されても、商標権者の業務上の信用を害するから、業としての文言を入れていないんだろうなと予測はつくのですが、弁理士の論文試験が今年(から?)かなり趣旨を重視した問題になったので、青本・審査基準等の記載を知りたいため質問いたしました。
少なくとも第17版の青本商25条、37条、2条には、この理由が記載されていないので困っております・・・

A 回答 (2件)

2条1項の商標の定義に「業として」が含まれています。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ということは個人的な業としての使用で無い場合は侵害を構成しないとされるわけですね。。。

わざわざ業としてを挿入する条文を替えて特実意と異なった定義ぶりにした理由はあるのでしょうか?
1条の法目的が「業務上の」信用保護にあることから、商標の定義を業としてに限定するのが適当であるということでしょうか?

お礼日時:2010/10/05 11:05

もっと単純なことです。



「商標」という言葉が持つ一般的意味として、業として使用されるものに限定されるので、そのことを商標法上も明確に定義しただけです。

一方、商標の定義に「業として」の要件が含まれるなら、重ねて他の条文に二重に規定するとおかしな解釈が生まれてくるかもしれないから、立法技術論として特実意とは異なってきたということです。
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