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意匠権や商標権が服の模様や英語文字にあった場合、それが写った被写体のビデオを販売した場合侵害になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

意匠権や商標権の侵害は、意匠登録したデザインの模倣品や類似品の販売等を排除できる権利なので、デザインを主としないビデオの映り込みや販売は、模倣や類似ではないので適用外です。

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この回答へのお礼

ほんとですか?

お礼日時:2022/12/17 09:41

それ自体を目的として写し、販売したビデオなら侵害行為に成ります。


風景のように映り込んだなら侵害には成りませんが、
そのジャッジメントは難しいです。
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