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去年、「阪神優勝」が、商標登録されて話題になりましたが地名の入ったものは登録商標にできないんですよね?「地名」は都道府県名とか市区町村名とか住所に残るものでないといけないのでしょうか?もしそうだとすると、今、平成の大合併が行われていますよね。もし、このとき、すでに登録されている商標登録の一部が地名になったらどうなるのでしょうか?(ひょっとしたら、旧市町村名の頭文字をとったらたまたまそうなったりすることもあるかもしれないので、「もし」は必要ないかもしれませんが。)

A 回答 (1件)

 こんばんは。



 商標には,出願しようする商標又はこれに類似する商標が,同類商品・役務(サービス)について,既に登録又は出願されていた場合,後願として排除されますが,市町村は,同類商品・役務を提供することはありえませんから,OKだと思いますよ。

http://www.ondatechno.com/trademark/faq/#a12

参考URL:http://www.ondatechno.com/trademark/faq/#a12
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