No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>一定額以上の商品を売買するとき売買契約書に収入印紙を貼りますがいくら以上の取引に貼る必要があるのですか?
ご自身でお調べになったとおり、物品の売買においては、取引金額にかかわらず、1回きりの取引であれば、不課税です。平成元年4月1日以降、課税は廃止されております。
なお、この契約書に手付金や代金等の「受領(領収)文言」が書かれていれば、17号文書(金銭等の受取書=領収書のことです)に該当しますが、単に代金の金額や納期、あるいは代金の支払時期が記載されているだけでは、17号文書には該当しません。
いうまでもなく、17号文書とは、「代金として、金〇〇〇円を受領しました。」という文言(受け取り文言)が記載された文書(受取書)のことだからです。
ただし、この契約書が物品の売買契約書であっても、当事者双方が営業者で、かつ物品取引が2回以上予定されているものであれば、「継続的取引の基本となる契約書(ただし、契約期間が3ヶ月以内で、更新に関する定めのないものは除かれます。)」に該当し、この場合は課税(4000円)されます。
>この契約書は個人、法人に関わらず収入印紙は貼る必要があるのでしょうか
この契約書が1回かぎりの物品売買契約書であれば、不課税ですから、個人・法人にかかわらず印紙を貼付する必要はありません。
また、「継続的取引の基本となる契約書」は、営業者間の取引を行うために作成されるものに限られておりますから、個人であれ法人であれ、当事者のどちらか一方が営業者でなければ印紙を貼付する必要はありません。
>印次代を節約する為に売買契約書ではなく売買同意書とか売買合意書等としても印紙は必要になるのでしょうか?
必要です。印紙税は、「○○契約の成立等を証する文書」に課税されるものですから、仮に文書の標題を売買同意書とか売買合意書としていても、その文書に書かれた内容が売買契約の成立等を証明するものになっていれば課税の要件を満たします。
コピーについては、♯4さんの仰るとおりです。
No.5
- 回答日時:
| 自分でも色々調べましたが、物品売買契約書について以下の説明がありました、物品売買契約書については印紙は不要?
自分もそう考えた時期があったがきちんと調べたところ
物品売買契約書に関しては、印紙税はかからない。
「しかし」、代金受領に関しての記載があれば売買契約書の中の受領部分の記載に対して課税される。
自分の場合は、金額がいくらで納期がいつでって事柄を記載しない契約書は絶対に作らないので課税対象であると考えます。代金に関する事柄が含まれない、純粋な売買契約書を作るなら非課税でしょう。
実際には殆どの物品売買契約書が第17号文書の1に該当すると思います。
No.4
- 回答日時:
商品だけを売買する場合の「売買契約書」や「注文請書」「注文書」には、金額に関係なく収入印紙の貼付は必要有りません。
又、労働契約書、貸ビルや建物、機械などの賃貸借契約書も、非課税文書となっていますから、収入印紙の貼付は必要有りません。
請負契約書や不動産売買契約書などは、記載されている金額に応じて、ランク別に収入印紙の貼付が必要になり、法人でも個人でも貼付する必要が有ります。。
詳細は、参考urlをご覧ください。
また、売買同意書とか売買合意書等の名称でも、その内容が売買契約であれば「売買契約書」と見なされますから、収入印紙の貼付が必要です。
なお、契約書を一通作成して、双方が署名捺印して印紙を貼ったものをコピーした場合、コピーに印鑑を押さなければ、コピーには収入印紙を貼付する必要が有りません。
参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000
No.2
- 回答日時:
3万円以上で必要になります。
どんなものでも、取引を証明する書類なら必要になります。逆に変な名前にすると相手からクレームきます。
素直にはりましょう。貴方も相手も困ります。
この回答への補足
自分でも色々調べましたが、物品売買契約書について以下の説明がありました、物品売買契約書については印紙は不要?
http://www.posnet.co.jp/get/mame/m58.html■非課税文書となる契約書もあります。
労働契約書、貸ビルや建物、機械などの賃貸借契約書、物品売買契約書は契約書であっても、非課税文書となるので覚えておきましょう。これらは、1988年4月の印紙税法の改正で非課税文書となったのですが、今でも、昔どおり200円の収入印紙が必要だと思い込んでいる人がまだ少なくないので要注意です。そのほか印紙の不要な文書として、委任状、商品券、ギフト券などがあります、これも1988年4月以降に、印紙不要となった文書です。
No.1
- 回答日時:
印紙税額一覧表
http://itp.ne.jp/contents/business/tool/insi.html
名前が何であろうと、念書や覚書のように、契約の成立や変更などを証明するために作成される文書は、印紙税 法上の契約書に含まれますから、その内容によっては収入印紙をはらなければなりません。
この回答への補足
自分でも色々調べましたが、物品売買契約書について以下の説明がありました、物品売買契約書については印紙は不要?
http://www.posnet.co.jp/get/mame/m58.html■非課税文書となる契約書もあります。
労働契約書、貸ビルや建物、機械などの賃貸借契約書、物品売買契約書は契約書であっても、非課税文書となるので覚えておきましょう。これらは、1988年4月の印紙税法の改正で非課税文書となったのですが、今でも、昔どおり200円の収入印紙が必要だと思い込んでいる人がまだ少なくないので要注意です。そのほか印紙の不要な文書として、委任状、商品券、ギフト券などがあります、これも1988年4月以降に、印紙不要となった文書です。
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