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建設業です

ある物件の請負契約で。当初は90万円で取り決めましたが、最終的には20万円減額して70万円になりました。
・1枚目の請書には 契約金額 90万円 とあり、2枚目の請書には -20万円とだけあります。同一の物件だと明らかです。今、2枚とも手元にあります。

 この場合、2枚1組で70万円として、収入印紙200円だけで済ましたいのですが、不可能なのでしょうか。1枚目 に200円、2枚目にも200円を貼る必要があるのでしょうか

A 回答 (3件)

まず、次の一覧表をご覧ください。



No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …


ここの第2号文書[請負に関する契約書] で、
①記載された契約金額....1万円未満....非課税
②契約金額の記載のないもの.............印紙税 200円
とあります。

いっぽう、ご質問の変更契約書は、タックスアンサーNo.7123 の1の(1)のロに該当するので、『記載金額は「ないもの」となります。』が適用されます。


つまり、2枚目の請書の契約金額「-20万円」は無視され、何も書いてないものとして取り扱われます。つまり、前記の「②契約金額の記載のないもの」に該当するので、印紙税200円が賦課されることになります。

従って、1枚目に200円、2枚目にも200円の印紙を貼る必要があるわけです。
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この回答へのお礼

大体わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/30 16:18

タックスアンサーNo.7123があったのですね。

私の不勉強でした。

これによれば、ご質問の「契約金額-20万円の請書」は「記載金額のない文書」として取り扱われ、従って収入印紙200円が必要、ということになります。

それにしても、あたたはタックスアンサーNo.7123をご存じなのに、なぜこの質問を投稿されたのですか。
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この回答へのお礼

すみません。タクスアンサーはわかりにくいのでかみ砕いだ説明が欲しいのと、最初の質問文にありますように「90万ー20万=70万」という解釈で、初めから70万だったのと同じように200円の収入印紙だけで済ますわけにはいかないのか、という疑問からです。

お礼日時:2019/10/28 16:26

請負契約書の場合、記載された契約金額が、


①1万円以上100万円以下のものは、印紙税は200円、
②1万円未満のものは、印紙税は非課税
となっています。

ですからご質問のケースは、
・契約金額90万円の請書には200円の収入印紙を貼り、
・契約金額-20万円の請書は、収入印紙は不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。-20万円を1万円未満と解釈して収入印紙不要だといいのですが、

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
の(1)の(ロ)
契約金額の記載のないもの として新たに200円必要ということはないでしょうか

お礼日時:2019/10/28 14:59

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