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個人事業主が法人に原稿料・校正料などの報酬をお支払いするときの手順や税金はどうなりますか?
源泉徴収をして,年末に支払い調書を発行すればよいのでしょうか?
何か気をつけることはありますでしょうか?

A 回答 (2件)

>源泉徴収をして


法人に原稿料・校正料などの報酬には通常必要ありません。

法人は個人と異なりきちんと申告納税できることがある程度前提になるので特殊な場合(利子・配当・株式譲渡・賞金等)を除き、法人が受取人の場合源泉徴収の対象から外れます。

支払調書も発行義務はありませんが、大きい金額(うる覚えですがたしか50万円以上)ですと、税務署には提出しないといけませんので、その控えとして先方にお渡しすることはあるようです。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
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この回答へのお礼

そうですか。
ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2007/03/06 23:33

補足します


金額が明示してありませんので回答ができませが支払先が法人だからといって無条件で発行義務の免除はありません。下記リンクを参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/ho …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強します。

お礼日時:2007/03/07 19:53

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