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会社でミニバレー大会を開催することになり、審判員を外部の方に依頼することになりました。そこで質問なのですが、審判員に対する謝礼というのは所得税上の報酬にあたるのでしょうか?スポーツなどの技芸事を教授する場合の報酬というものがありますが、具体的に「教える」という作業でなければ該当しないのかな?と迷うところです。審判員は、確かにその知識や技術をもってして審判にあたるわけなのでそこも迷う一因です。報酬であるならば源泉徴収しなければならないと思うので・・。ちなみに似た性質のもので、審査員という場合は報酬でしょうか?少しでも似た経験や事実をお知りの方がおられましたら、ご教示ください。

A 回答 (4件)

報酬で源泉徴収の対象となるものは、その報酬の内容により所得税法で決められていますが、審判員の報酬については規定されていませんから、源泉徴収の必要は有りません。



参考urlと下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm

参考URL:http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou29.html
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/29 16:16

#3の追加です。



ダンスコンテスト・フォトコンテストの審査員なら、「ラジオ放送・テレビ放送の出演の報酬」とは別ですから該当しません。

私が2ケ所の税務署に確認して結果です。

直接、管轄の税務署に確認してください。
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この回答へのお礼

重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2004/10/30 00:25

#1の追加です。



審査員については、次のように規定されています。

第204条第1項第5号の報酬・料金により、「ラジオ放送やテレビジョン放送の出演の報酬・料金」が源泉徴収の対象となり、クイズ放送又はいわゆるのど自慢放送の審査員に対する報酬・料金も含まれます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/ …

通常、源泉徴収の対象となる報酬については、具体的に列挙されていますが、審判員については記載が有りませんので対象外と思ったのですが、念のためら税務署に聞いたところ、やはり対象外とのことでした。

なお、類似のものでコーチや指導を行なう場合は、
204条第1項1号の「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」や、第204条第1項第4号の「 職業野球の選手の業務に関する報酬・料金」に該当すれば、対象となるとのことでした。

この回答への補足

上記のサイトにあります説明によると、「ラジオ放送・テレビ放送の出演の報酬」に審査員も含まれるとありますので、ラジオやテレビの企画の中に審査員がある場合や、実際に審査員も出演した場合に限っての「審査員」と解釈すればよいと考えようかと思いますが・・・やはりちょっと心配ですね。

補足日時:2004/10/29 16:38
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。NO.2の方も説明いただいているのですが、実は審査員についてこちらの税務署では対象外といわれました。結果両方「対象外」なんです。で、もし誤徴収してしまったら、本人返却ですとも言われました。ちなみにお願いする審査員とは、ダンスコンテスト・フォトコンテストです。ほんとに徴収しなくて大丈夫なんでしょうか・・気になります。

お礼日時:2004/10/29 16:35

No1さんとは違う意見です。


当社では、個人外注さんへの支払は、源泉徴収対象としています。


http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/ …
によると、審査員は源泉対象となっていますので、
審判員も、対象となる可能性が高いです。

税金に関しては、各税務署によっても違ってきますので、管轄の税務署に確認する方が確実です。
その再、解凍してくれた担当の方の名前を聞いておいて、控えておいた方が、後々税調が入ったときの説明が楽になります

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私もその後税務署に確認したのですが、審判は対象外と言われました。実は市役所(こちらとは税務署が別管轄)の職員で源泉徴収の報酬だという人がいてどっちが正しいのかと思っていました。税務署によって扱いが違っては、こちらの仕事もやる気が失せます(笑)一応、担当者の名前は私も確認しました。

お礼日時:2004/10/29 16:26

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