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最近経理担当になり、わからないことが税理士報酬にかかる源泉税です。報酬の10%ですよね。当社では55,555円(内源泉税5,555円)支払っています。契約書をみると、月次報酬額は、50,000円(消費税込み)なのです。源泉税は5,000円ではないでしょうか?上司に聞いても以前からそうだからという回答です。どなたか教えて下さい

A 回答 (6件)

>月次報酬額は、50,000円(消費税込み)なのです…



源泉税というのは、本来もらった者が支払うべきものを預かるだけです。
50,000円の中から 5,000円を預かって、45,000円を支払えばよいです。

相手は税理士のくせに、顧客 (あなたの会社) が間違えて余分に払ってても、知らない顔しているのですね。
そんな税理士では、他の部分でも税金を多く払わされているかも知れませんよ。
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この回答へのお礼

早速の御回答有難うございます。もしかすると、55,555円の10%5,555円が源泉税で、差し引いた50,000円が報酬というようにしているのかも知れません。これって、よくあることなのでしょうか?

お礼日時:2007/12/18 13:49

#2です。



>もしかすると、55,555円の10%5,555円が源泉税・・・・これって、よくあることなのでしょうか…

良くあることなどでは決してありません。
ご質問文では、消費税のことを詳しく聞いておられるようには読めなかったので、先の回答では消費税について触れませんでした。

が、3番さんのような回答が出てきたので、追加回答します。
「月次報酬額は、50,000円(消費税込み)」
で契約しているのですから、源泉税は最初の回答どおり 5,000円になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

消費税分を抜いて 10%の源泉徴収とするには、契約書が、
「月次報酬額は、47,620円(消費税別途支払 2,480円)」
となっていなければなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

有難うございます。やはりおかしいですよね。

お礼日時:2007/12/19 00:44

私も税理士ですが、ご質問のような税理士が存在することを同業者として恥かしく思います。



契約で、消費税込みの報酬が50,000円ということであれば源泉税は5,000円で良いはずです。
報酬として50,000円を支払い、別に源泉所得税を5,555円を納付すると、報酬総額は55,555円となり、御社では過大に報酬を支払っていたことになります。交通費などの経費は別途請求があるはずですので契約に基づく支払いは(50,000円-5,000円の)45,000円となります。

源泉所得税は消費税込みの報酬の10%(100万円を超える場合には別途規定あり)が原則です。消費税額と税抜金額を明示して請求する場合には税抜金額の10%とすることができるという例外規定もありますが、ご質問の場合にはこの例外規定の適用はできないと考えます。
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。明細を提示してもらうようにします。

お礼日時:2007/12/19 10:17

税理士さんが請求してこられるのは、


「支払報酬+消費税」から「支払報酬×源泉税(10%)」を差引いた額のはずです。
何か、決まった経費が足された結果、55,555円になるのではないでしょうか。
余り、税込みの50,000円などと、きりの悪い額にはされないと思います。
「担当が変わりましたので、明細を・・・」と申し出れば、
快く応じてくださると思いますよ。
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この回答へのお礼

そうですね。明細をみせてもらいます。有難うございました

お礼日時:2007/12/19 10:18

契約書に消費税込となっていますから、報酬金額は47,619円です。


細かい数字となって申し訳ありませんが、この報酬金額に対しての源泉税が生じます。
したがって、税理士への支払いは次の構成となります。
税理士報酬  47,619円//50,000円の105分の100
源泉税(控除)4,761円//税理士報酬の10%
消費税    2,381円//47,619円の5% (内税50,000円の消費税分)
支払金額   45,239円

報酬が源泉税控除後かどうかをはっきりと契約に明記していないと曖昧となり、結果源泉徴収する義務を持っている側が負担してしまいます。
税理士の場合には顧問契約をしているのですから是正は可能でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今まで毎月請求書をもらってないようなので、これからは請求書を発行してもらうようにします。

お礼日時:2007/12/19 10:21

報酬・料金の金額のなかに消費税額が区別されていない場合には、消費税を含んだ総額に対して、源泉徴収を行う必要があります。

消費税額が明確に区別されていれば、その報酬・料金の金額のみを源泉徴収の対象とすることができます。

参考URL:http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou29.html
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