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株主5人の小さな会社です。取締役は4名です。監査役はいません。85%くらいの株は代表取締役がもっています。いままで、株主総会での議事録で、「役員報酬の総額の上限は○○万円とする。個別の役員報酬は、代表取締役に一任する。」としてきました。。ところが、今回、会計事務所の先生が、今後、議事録に「誰々の役員報酬はOO万円」ときっちり明記するように言われました。税務署が厳しくなったからだそうです。でも総額の上限以内なら、代表取締役に一任すると議事録に記載すれば個別の役員報酬までは明記しなくてもいいのではないのかと思いますが、どうですか?ご存知の方おしえてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
新会社法の施行により取締役会を設置しない法人も増えております。
従って、NO1の方が回答されている通り、株主総会でその上限と各取締役の
報酬額を決定するのが宜しいでしょう。
取締役会に一任するのであれば、取締役会議事録で各役員の報酬額を
明記する必要があります。
税理士の先生が仰りたいのは、定期同額給与についてではないでしょうか?
取締役の報酬額決定(変更)の時期に税法上の定期同額給与の縛りがあり
ますので、その辺をはっきりさせるために、議事録に明記しろ・・という
事だと思われます。
本来取締役等の役員報酬は税法上損金(費用)となりませんが、定期同額の
支給に限り損金として認める事となっております。
定時株主総会でその報酬額と改定時期を証拠として残しておくために
税理士の先生はそのような指示をしているのではないかと思われます。
おっしゃるとおり、会計士は定期同額給与についての縛りのために、議事録に明記しろといっているのでしょうね。そこには気づきませんでした。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
株主総会で上限を定め、下位機関等に個別の金額の決定を委ねる方法は、最高裁判例の認めるところだ。
これよりも厳格に運用するよう納税者に求める権限は税務署にはなく、そのように求めているとの話も聞かない。その会計事務所の方が大きな勘違いをしているおそれが強い。なお、もしも取締役会を設置しているのであれば、代表取締役一任の決議を株主総会でおこなうのは止めたほうがいい。取締役会に一任し、取締役会が代表取締役に一任するほうがよい。判例が後者を認めているためだ。取締役会を設置していないのであれば、代表取締役一任の決議を株主総会でおこなって差し支えない。いずれであっても、内規は作成しなくて差し支えない。
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