No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは
Q---------------------------------------------------
最初は毎月決まった金額をお支払するので給与扱いとして処理していました。
A-----------------------------------------------------
その判断が正しいと思います。
国税庁の判断も、産業医の報酬は給与です。(↓)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
============================
報酬料金に該当する場合、年末調整はしませんが、
来年1月末に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と、その合計表を出します。
ところが、報酬料金の源泉徴収では、質問にあるように「産業医などの医師への報酬を記入する所がない」ですね。
考えられる場合として、
報酬料金の源泉徴収は、すべての報酬料金の支払いについて源泉徴収するわけではなく、所得税法に列挙された報酬料金の支払いについてのみ源泉徴収することになっています。
「労働局が調査に来られて『給与扱いにしないで下さい』とご指導」というのは、源泉徴収せずに払えという意味ではなかったかと思います。
支払いが医療法人宛に源泉徴収ナシで払われていれば構わないのですが、個人の医師宛に報酬料金の源泉徴収をして払ったとなると、質問者さんの会社は、税務署に対し報酬料金の源泉徴収の誤納還付請求をすることとなります。
すると、税務署の側としては、報酬料金では誤納を認めても、産業医への給与の源泉徴収漏れだと指摘してきて、結局、振り出しに戻ってしまうと思うのですが…。
もしも、産業医個人への支払いで源泉徴収している場合、産業医個人に、こういう問題が生じているがどうすべきかを、急いで相談されたらどうでしょう?
ご本人あるいは他の産業医の方の事例をご存知かもしれませんし。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
丁寧なご回答ありがとうございました。
開業医であれば普通に報酬で源泉も取る必要はないのでしょうが、当社の産業医はいわゆるサラリーマン医師ですので、他にも収入があるかと思われますので確定申告はしていただけるのですが、源泉徴収票として書類をお渡しするのか、支払調書にするのか、ということになります。
労働局と国税局と意見が違うと言うのは大変困ったことです。労働局も総勘定元帳を見て仰ったご指導ですので無下にはできません。
本当に困りました。
No.4
- 回答日時:
○ 産業医の先生は会社の指揮監督下で労働をされるのでし
ょうか。一般の営利会社で産業医の先生を指揮監督下に
おいて働かせることのできる会社というのはちょっと想
像できませんが…
○ 御社が契約を締結された際『顧問契約』を締結されたのは、
『労働契約』とされることに違和感があったからではない
かと推察されます。
○ 『労働局が調査に来られて「給与扱いにしないで下さい」
と指導』されたのは、この契約の実態が、『労働契約』
の範疇から外れると判断されたからでしょう。
○ 所得税法第204条は、所得税を源泉徴収しなければなら
ない報酬等を限定列挙したものに過ぎません。すべての役
務の提供がここで網羅列挙されているわけではありません。
所得税を徴収しない報酬もあるということです。
○ 報酬支払額の年額を報酬料金用の支払調書で産業医の先生に
通知したからといって御社に源泉徴収の義務が発生するわけ
ではありません。ただ、その通知された金額は、記録として
御社に保持されて置かれたほうがよいと思われます。
○ 報酬であれば産業医の先生が必ず所得税の確定申告をされ
ます。御社が税務署にかわって産業医の先生の脱税を心配
されることではございません。
○ 合計表に記入すべき欄がなければ記入しないのが当然のこと
です。ご安心下さい。
No.3
- 回答日時:
開業医であれば普通に報酬で源泉も取る必要はないのでしょうが、当社の産業医はいわゆるサラリーマン医師ですので、他にも収入があるかと思われますので確定申告はしていただけるのですが、源泉徴収票として書類をお渡しするのか、支払調書にするのか、ということになります。
労働局と国税局と意見が違うと言うのは大変困ったことです。労働局も総勘定元帳を見て仰ったご指導ですので無下にはできません。
本当に困りました。
============================================================
労働局というのは、都道府県の労働局でしょうか…?
おそらく、報酬料金にしろというのは、報酬料金なら事業所得で必要経費が計上できる。そのほうが産業医に有利。産業医の成り手が増える程度の発想でしょう。
しかし、報酬料金は、限定列挙された報酬料金にしか源泉徴収は出来ません。医師への報酬が、たとえば講演をお願いした場合でしたら、講演料で源泉徴収可能ですが…。
給与か報酬かで怪しいのは、顧問弁護士の報酬ですよね。
毎月定額で顧問料もらうのは給与にみえるのですが、これは弁護士報酬で源泉徴収しても通ります。
労働安全衛生法に不案内なのですが、
産業医って、毎月コメントでもしてくれるのですか?
それとも、
毎月レポートでも出してくれるのですか?
ものすごく強引な解釈だと思いますが…
産業医の指導内容が「技芸・スポーツその他これらに類するものの教授・指導又は知識の教授の報酬・料金」にあたると解釈し、所得税法第204条第1項第1号に該当させ、報酬料金の支払調書を出したら如何ですか?
役所間の見解の不統一のために、民間企業が迷惑をこうむる必要はありません。
No.1
- 回答日時:
ご回答ありがとうございます。
当方も年末調整はする予定ではありません。というのも大きな病院で働いている医師であり、当然そこから給料を貰っている方ですので、年末調整はできません。
普通の開業医であれば源泉なしの報酬でもOKなのでしょうが、サラリーマンと同じような立場の方ですし、他でも報酬を貰っているようですので確定申告は間違いなくしていただけると思います。
ただ、源泉を既に徴収していますし、合計表と納付額を合わせる時に困ったことになりました。どうすればいいのでしょうか。
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