
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1のmonzouさんのご回答に補足すれば、原則は、株主総会で個別の報酬額をも決議しなければなりません。
例外として、株主総会では複数の取締役および監査役に対する報酬の合計額を決議し、その枠内で取締役会(取締役の個別報酬の場合。なお、代表取締役への一任でも可)、または、監査役会ないし監査役の合議体(監査役の個別報酬の場合。なお、代表取締役への一任は不可)へ一任することも出来ます。
実際には、後者のやり方の会社が大多数のようです。
なお、上記は、役員のうち取締役と監査役とに絞ってまとめてみました。
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