dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

この度社用車(会社名義で登録)の購入を予定しておりますが、社長使用としておりますが、個人での使用もあるため賃貸としたいと考えておりますが、この場合の
処理方法及び妥当な金額の算出方法について教えていただきたく、宜しく御願い致します。

A 回答 (2件)

社長が 休日などに私用で会社の車両を使う場合は、経済手は利益として役員賞与として認定されますから、合理的に計算した使用料を徴収された方がよろしいでしょう。



使用料の算出方法はいろいろ考えられます。
1.週7日のうち私用に使うのが週1日として場合、7分の1を徴収。
2.走行記録を付けて、私用の使用料に応じて徴収。

いずれにしても、私用の実態をある程度把握してから、基準を決めたらよろしいかと思います。
実施の前に、基準を決めたら税務署に相談して、問題が無いか確認されて置くとよろしいでしょう。

又、使用料を計算するてめの車両にかかる経費には、減価償却費・ガソリン代・保険料・税金など車両関連の費用は全て含みます。

受け入れた金額は雑収入として処理します。
    • good
    • 0

細かい点はわかりませんが・・・


会社と社長個人の賃貸契約にして、雑収入ではないでしょうか?
かなり自信なしですが、妥当な金額は、夜間・休日使用ということにして、一般的な車のリース料金の30%程度かと思います。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の御回答有難うございました。大変参考になりました。早速社長と交渉してみます。今後とも宜しく御願いします。

お礼日時:2002/04/27 21:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!