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会社で税理士、産業医の報酬額を
従業員と同じ給与計算時にて支払っている場合、
所得税の算出は以下の扱いで合っておりますでしょうか?

前提として外注として扱います。


産業医、税理士ともに

報酬額×10%
※総額が100万円を超過するときは、超過額に対しては20%を源泉徴収します。

以上。

よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

以下、会社が個人の産業医および個人の税理士を従業員としてではなく外注として扱う場合。




(1)税理士報酬:

一回の報酬額×10%を源泉徴収します。ただし、
一回の報酬額が100万円を超過するときは、超過額に対しては20%を源泉徴収します。


(2)産業医報酬:

原則として報酬額に対する源泉徴収は不要です。


【根拠】国税庁が定める「第204条第1項第1号の報酬・料金」の一覧表


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔参考〕個人の医師に診療報酬を支払うときに源泉徴収が必要になるのは、 社会保険診療報酬支払基金法の規定により同基金が支払う診療報酬のみです。一般の会社が個人の医師に診療報酬を支払うときに源泉徴収するのは誤りです。
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産業医と税理士の源泉徴収等について次のとおりです。



(1) 産業医の報酬
 A) 医療法人と契約している場合・・・・源泉不要、消費税は課税
 B) 個人の医師と契約している場合・・・・源泉要(支払報酬は給与に該当するところから、通常乙欄)、消費税は不課税

(2) 税理士報酬
 個人と契約・・・・源泉要(報酬の10%(100万円超分は20%))、消費税は課税
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原則は源泉徴収の対象ですが、契約内容によって判断ということのようです。



下記のそれについての説明が載っていますので、参考までに

参考URL:http://web.me.com/beans_clinic/Sangyoui/Question …
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税理士です。



お考えの通りの源泉税徴収でおKです。
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