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株式会社の代表取締役をしている人が、他社の社外取締役になった場合、その報酬を自社の売上にすることはできるのでしょうか?
また、これが可能の場合、月末に社外取締役になっている会社に請求書を発行する形となるのでしょうか?
通常の役員報酬の支払いと処理が異なる場合、自社の売上にするために必要な手続き等教えて欲しいです。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    代表取締役をしながら、他社(株は所持していない)の社外取締役になった場合、社外取締役の役員報酬を社長個人の給与ではなく、自社の売上として計上し、自社の代表取締役の役員報酬からのみ代表取締役の給与(報酬)を払いたいということです。
    社外取締役の報酬ってどういう契約になるんですかね?雇用契約ではないですよね?
    代表取締役は自社の売上をあげているのですが、他社の社外取締役になることで生産期間が減りPLの売上高が下がる事を懸念してます。
    税金は適正に納めるのは当然行います。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/05 07:40

A 回答 (2件)

今さらの話ですが、会社法331条で「法人」は取締役になれないと規定されています。


つまり、取締役(社外であっても)に対する報酬は、その人個人に支払われるものであり、あなたの会社の営業成果としての売上や収益にはなりません。

これが「出向」契約に基づく給与なら、全額会社に戻し入れするという経理処理は可能ですが、そもそも代表取締役は社員ではないので出向という訳にはいきません。

なので強いてやるとすれば、社外取締役で得られる報酬分だけ、自社の代表取締役の報酬を減額することでしょうか。こうすれば自社の経費を少なくして利益が増えます。

ただし、取締役の報酬を改定するには取締役会の決議をしておかないと税務上説明が出来ないということと、社会保険関係の処理がややこしくなるかも知れませんが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
会社の数値にはならないことが理解できました。

お礼日時:2015/11/10 17:43

経営者です。


その代表取締役が社外の取締役。代表取締役と同時進行ですよね?
代表取締役と取締役は違うので。
そこの会社のグループ会社でなら役員報酬は可能。
しかしその会社側に請求は不可能。
なぜ請求するの?と言われます。
雑談ですが自社の売り上げにするということは税金が絡んできます。
税金を誤魔化すと結局いつか見つかり警察沙汰になるので気をつけてください。
報酬を売り上げと言うのも実際は名前を変えたらアウト。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/10 17:42

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