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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今さらの話ですが、会社法331条で「法人」は取締役になれないと規定されています。
つまり、取締役(社外であっても)に対する報酬は、その人個人に支払われるものであり、あなたの会社の営業成果としての売上や収益にはなりません。
これが「出向」契約に基づく給与なら、全額会社に戻し入れするという経理処理は可能ですが、そもそも代表取締役は社員ではないので出向という訳にはいきません。
なので強いてやるとすれば、社外取締役で得られる報酬分だけ、自社の代表取締役の報酬を減額することでしょうか。こうすれば自社の経費を少なくして利益が増えます。
ただし、取締役の報酬を改定するには取締役会の決議をしておかないと税務上説明が出来ないということと、社会保険関係の処理がややこしくなるかも知れませんが。
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回答ありがとうございます。
代表取締役をしながら、他社(株は所持していない)の社外取締役になった場合、社外取締役の役員報酬を社長個人の給与ではなく、自社の売上として計上し、自社の代表取締役の役員報酬からのみ代表取締役の給与(報酬)を払いたいということです。
社外取締役の報酬ってどういう契約になるんですかね?雇用契約ではないですよね?
代表取締役は自社の売上をあげているのですが、他社の社外取締役になることで生産期間が減りPLの売上高が下がる事を懸念してます。
税金は適正に納めるのは当然行います。