A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
この質問は前提省略されてるので、回答される方がうろうろしてしまってる気がいたします。
1、源泉徴収をしなくてはならない給与や報酬の支払いをする。
2、その支払いを、受取人が、受取人にゆかりのある(受取人が代表者であるとか、役員であるなど)法人の口座に振り込みを依頼してきてる。
3、さて「法人に支払う報酬なので、源泉徴収義務がなくなるのではないか」という疑問が発生。
このような状態での質問ではないでしょうか。
結論としては源泉徴収したのちの額を、指定口座に振り込むことになります。
指定された口座の持ち主である法人は、個人が受領すべき金額を、代理で受理するだけの立場です。
本人が「この口座に振り込んでくれ」と指定してくるのですから、しょうがありません。
振込者が否定する理由がないからです。
国税の還付金では、Aへの還付金をBの口座に振り込み指定することはできないですが、これはお国の話です。民間人同士では自由です。
指定口座名義人の法人が、本人に貸付金があるので、回収手段として「ここに振り込みさせろ」と本人に伝えてるのかもしれません。または「法人の売り上げにするため」かもしれません。
それは当事者同士で解決してもらう話でして、支払い者としては「本人に支払う報酬」なので、源泉徴収後の金額を「本人指定口座に振り込む」だけの話です。
どうして個人に支払うお金の振込先を、本人が法人口座を指定してきてるかなどは「知ったことではない」のです。
振り込み指定された口座が、個人名義なら源泉徴収義務が発生して、法人名義なら源泉徴収義務がなくなるわけではないです。
ご回答ありがとうございました。
記載の1から3、その通りです。
これまでご回答いただいた皆様含め、わかりにくい質問で失礼しました。
No.3
- 回答日時:
法令と言うより、そもそも適用法規が違います。
従い、会社に対しての支払い時に、源泉徴収して振り込むケースなど、一部例外を除き、ほとんどありません。
まず所得税法は、基本、給与所得者など個人を対象とするものであって、会社(法人)は法人税法の対象です。
法人税納税者である法人への金銭支払いに、所得税を源泉徴収すれば、二重課税となってしまいますよ。
あるいは、法人にとっての所得とは「利益」であって、「収入」ではありません。
大雑把に言うと、利益は、収入(益金)から、労働者に支払った賃金などの経費(損金)を差し引いた「残り」です。
すなわち、会社に対して支払われた金銭は、たちまち所得ではありませんので、この観点からも、所得税の対象と考えることは間違いです。
更に言えば、会社に対する支払いに関し、「報酬」と言う考え方も、ちょっと奇異です。
たとえば宅配便業者や、タクシーを利用した際に支払うのは、代金,料金の類いであって、普通は報酬とは言いませんが。
仮にこれらが謝礼や報酬だとしても、宅配業者やタクシーへの支払い時、源泉徴収などしません。
なぜなら、そんなことをするのは、社会全体では膨大な手間,コストだからです。
そもそも源泉徴収は、確実な徴税を行うことと、徴税の手間を簡略化する目的で作られた仕組みで、個人が支払うべき所得税を、法人がまとめて代行するものです。
この目的からは、各法人が支払うべき税金を、他の法人が代行するものではありませんし、個人が法人の納税する様なケースも、ほとんど有り得ません。
早々のご回答、ありがとうございました。
社外取締役の個人の役員報酬を、会社の口座に振り込んでほしい、というケースで、「報酬」と言っておりました。
会社の口座に支払えば、もうその時点で「報酬」でなくなってしまうということでしょうか。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
支払時に所得税を源泉徴収しなければならないのは、原則として個人の仕事の報酬・料金等だけです。(例外はありますがここでは書きません)
法人の仕事の報酬・料金等を支払うときは所得税を源泉徴収しなくても良いのです。
その法的根拠は、所得税法第二百四条第一項(源泉徴収義務)です。
ですから、会社の口座に、所得税をとらずに振り込んでもいいわけです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕所得税法
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲・・・以下、略
※ここでいう「居住者」は個人を意味します。
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