白色申告に関する質問です。いろいろ検索しましたがなかなか情報が出てこないのでここで質問させていただきます。
夫婦で別々に仕事を持っており、毎年別々に、郵送による白色申告しています。
講師料の報酬を、講師本人ではなく例えば配偶者名義の銀行口座で受け取った場合、その報酬は、税法上では配偶者の収入になってしまうのでしょうか?
報酬の支払元からは、支払調書は発行されていません。源泉徴収もされていません。報酬は年間合計すると20万円以上あります。
配偶者名義の口座で報酬を受け取る理由は、講師本人が、支払元が振り込み可能な銀行に口座を持っていなかったためです。
配偶者名義の口座に支払われた報酬を、講師本人の収入として講師名義で白色申告してもよい(できる)のでしょうか?
それとも、講師本人の白色申告にはこの分は含めず、配偶者の他の収入と損益通算して白色申告したほうがよいのでしょうか?ただ、収支内訳表の講師の経費をどう計上するかの問題が出てくると思います。
本来は、どうするべきなのでしょうか?
(次回以降は、講師本人名義の銀行口座を作って振込先を変更するのが一番よいとは思いますが、現状の場合で)
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>本人ではなく例えば配偶者名義の銀行口座で受け取った場合、その報酬は、税法上では配偶者の収入になってしまう…
そんなことありません。
>報酬の支払元からは、支払調書は発行されていません…
支払調書は支払者が税務署に提出するものであって、受取人への交付は義務づけられていません。
>本来は、どうするべきなのでしょうか…
実際に仕事をした人の収入。
誰が仕事をしたのかは、常日頃から業務日誌などで確認できるようにしておかねばなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございました。
ご説明、とても分かりやすかったです。
わざわざ税務署まで聞きに行く必要がなくなって、とても助かりました。
No.4
- 回答日時:
所得税の課税には実質所得者課税の原則があり、名義に関係なく、実際に事業を行っている者の所得になります。
これは青色申告だろうと白色申告だろうと関係ありません。所得税法第十二条 (実質所得者課税の原則)
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0103010100.html
ご回答ありがとうございました。
リンク先も拝見しましたが、用語がよく分からなくて「結局どうなの?」って思ってしまいました。
法律文も一文が長くて、文章として分かりづらいですね。
結局、講師本人の収入になるということなのですよね。
No.3
- 回答日時:
白色申告についてはわかりませんが、配偶者名義であろうと講師本人の収入になると思いますよ。
配偶者が受け取ったら配偶者の収入…というのであれば
例えばサラリーマンの夫の収入が専業主婦の妻の講座に振り込まれたら妻の収入ということになるわけですよね。
おかしいと思いますよ。
振込の場合、調べたら振り込んだ人はわかるはずなので講師料っていう証明もできると思います。
講師本人の収入として申告していいのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
以下の作業が必要と思います。
1.金銭出納帳などに、入金日と金額と相手先を記載する。
2.報酬支払い契約書等があればそれも用意しておきます。
3.通帳に、配偶者宛の振込である旨を記載する。
赤く印を付け(※1)とかして、
下の備考欄に記載するとか。
4.できれば、その金額を引き出し、領収書を発行するとかだとはっきりするかもしれません。
後は、税務署の担当者に説明できるかでしょうか。先に税務署の人に説明を受けてもいいと思います。
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