No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ANO.1です。
もしかして、matto2525は請求書等で消費税額が区分表示された報酬の源泉徴収が記憶にあり、この質問をされたのではありませんか?
http://www.taxanser.nta.go.jp/6929.htm
法人が報酬料金を受け取る場合の源泉徴収は、これとはまったく別問題となります。現在、法人が報酬料金を受け取る場合に源泉徴収されるのは、競馬の馬主の報酬だけです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm
民間企業の利子配当は税法の根拠があって源泉徴収され、法人税確定申告の時に控除されますが、税法の根拠がない報酬料金を源泉徴収したら源泉徴収義務者(報酬の支払者)の誤納です。誤納は、源泉徴収された者は還付請求できません。還付請求できるのは、誤納をした者(報酬の支払者)だけです。
そうはいっても、医療法人の法人税確定申告の時、利子配当の源泉徴収と一緒に差っぴいてしまえばバレないだろうと思うと大変です。
医療法人は公益法人等に該当し利子配当の源泉徴収はありませんね。
すると、法人税の確定申告の際に、誤納された報酬料金の源泉所得税だけを確定申告書で差し引くことになるので簡単にわかります。
また、報酬料金の源泉徴収をそのままにしておけば、理事長個人分の支払調書が税務署へ行ってしまいます。すると「法人の収入として処理するように」という指示を守らなかったことになります。
面倒に思うかも知れませんが、その報酬が誤って源泉徴収処理がされているのでしたら支払元に通知し、訂正してもらってください。
その際、支払元から個人でなく法人の経理に入れていることの証明を求められたら、本来、法人名義の口座へ振り込まれてることだけで足りますが、あわせて法人名の領収書を発行すれば済む問題です。
No.3
- 回答日時:
先方から理事長に報酬の明細書が発行されたはずですから、それを理事長から回収します。
報酬の税込総額が記載されているはずですから、その額を病院の雑収入とし、天引された所得税を仮払税金として計上します。もし明細書に消費税が記載されていれば仮受消費税を計上しますが、記載されていなければ消費税は気にしなくてもいいです。
No.2
- 回答日時:
多分講演料のようなものと思います。
この場合は相手が報酬5万円報酬税5千円と言うように計上しているはずです。ですから御社が処理の時は税金は考えなくていいと思います。5万円は御社の方法で入金でよいと思います。
以前に当社でも講演を依頼して私ではありませんが、そのような処理をしたのを記憶にあります。
参考まで。詳しい人の回答が欲しいですね。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
消費税の話はともかく、「理事長個人への報酬(源泉徴収後 5万円)が、法人の銀行口座に振り込まれ、法人の収入として処理」ということはありえません。
源泉徴収後5万円ということは、支払い元は55,555円にして、5,555円の源泉徴収をしているということが明らかなのですか?
「法人の銀行口座に振り込まれ、法人の収入として処理する」のでしたら、源泉徴収は不要です。支払元に、まず源泉徴収処理をしたか確認してください。
もし、源泉徴収しているのであれば、医療法人の収入にするから源泉徴収は不要。すぐに訂正してくれと伝えてください。
11月の源泉徴収ですと、12月10日に税務署に納付されてます。
一度納付されると、支払元の誤納になり還付請求してもらうことになり面倒です。
また、そのまま放置すると、院長個人への講演料を支払った旨、税務署へ支払調書がいってしまい、院長個人の所得税申告漏れが疑われてしまいます。
なお、あなたの医療法人から源泉所得税誤納還付請求は出来ませんし、確定申告で調整することもできません。
もし、誤納があればかならず、支払元が誤納還付請求をすることになります。
そこで、お尋ねの件に戻ります。
>このような場合、消費税などどのように処理すればよいでしょうか?
国内での講演料なら消費税課税対象ですから、5万円の中に内税で消費税が含まれていることとなります。
なお、55,555円の講演料で源泉徴収不要なのだから、後5,555円追加で振り込めと先方に主張するかは自由です。
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