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今年から住宅ローン減税の住民税バーションが出来ました。
一応、3月15日までに住民税バージョンの申請も済ましました。

そこで、質問なのですが、この住民税の減税が行われるのは
何月からでしょうか?

給料明細を見ると、3月も4月も同じ税額なので
いつから減税されるのか知りたくなりました。

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



・住民税の特別徴収
 お勤めの方が給与から住民税を天引きされることを,「特別徴収」と言います。
 
・特別徴収額の通知
 勤務先が「特別徴収」するためには,各人の住民税額がわからないとできない訳ですが,地方税法第321条の4において,「市町村長が…特別徴収義務者(注:勤務先です)及び特別徴収義務者を経由して納税義務者(注:お勤めの方です)に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の5月31日まてにしなければならない。」とされています。
 つまり,今年度の住民税の徴収は,6月からはじまりますので,住宅ローン控除については6月の住民税から適用されることになります。

・地方税法
(特別徴収義務者の指定等)
第321条の4 市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第183条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第1項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに前条第2項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額を合算した額(「特別徴収税額」という。以下個人の市町村民税について同様とする。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。
2 市町村長が前項後段の規定によつて特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の5月31日まてにしなければならない。


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 以上から,

>この住民税の減税が行われるのは何月からでしょうか?

 今年の6月~来年の5月までの間に適用されることとなります。
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6月分給与から控除される住民税からが19年分になりますので、6月から変わります。

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平成19年分の住民税は平成20年6月~平成21年5月に天引きだったと思います。


ですので、6月の給与からだと思います。
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