
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
さきほどの別の質問とも関連していそうですね。
あまりたくさんの報酬を受け取っても、質問者さんの個人所得が増えてしまい、個人で支払う税金が大きくなりますから、必要な報酬だけ受け取り、本来報酬で受け取るつもりであった残りを生命保険を使って「退職金積立」をしておくことをお勧めします。
役員退任の際に、まとまった退職金を受け取れますが、退職金の税制は優遇されていますので。
ご意見有り難うございます。
生命保険を使った退職金積み立ては他の会社で行ってしまっておりますが、やはり複数会社がある以上、複数そういった退職金積み立てを行っても問題はないのでしょうか。
このあたり、もう一度後ほど質問させて頂きますm(_ _)m
ご意見有り難うございました。
No.4
- 回答日時:
こんばんは
取締役や監査役の報酬については、本来株主総会の決議事項であると認識していますが…
(現実には「役員会に一任」を承認して貰うようですけどね)
株主総会・役員会の議事録にきちんと報酬額を決めたことが記載されていれば、通常問題ありません。
その会長職が会社にとってどのような人物であるのかは、確認されるかもしれません。
しかし、「創業者」「グループ企業全体の統括者」などである場合は、たとえ年に数回しか会社に来なくとも問題ないのではないでしょうか?
ただ非常識に大きな額であったり、逆に小額過ぎる場合は、当然「何かあるのでは?」という見方はされるでしょうね。
企業規模に見合った額であることは必要だと思います。
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